失明した元高校生の男性のコメントを発表する代理人の金高望弁護士(左)、川津知大弁護士=14日、沖縄県庁記者クラブ
事件当時、SNSでは男性に対して「暴走族」「ノーヘルだった」「バイクは盗難車」「無免許」との投稿が相次いだ。本紙取材や県警発表で、いずれも誤りであることが既に明らかになっている。男性はコメントで「なぜしっかりと事実確認もせず、誤った情報や憶測をもとに被害者である私を非難するのでしょうか」と問いかけた。
男性の代理人、金高望弁護士は14日、沖縄県庁記者クラブで会見して男性のコメントを発表。その上で、「事実に基づかない誹謗(ひぼう)中傷があった場合は、断固たる措置を取る」と警告した。
男性はコメントで、県が警察官に損害賠償の負担を求める「求償権」を行使し、「少しでも加害警察官に責任を取らせることを強く要望する」とも求めた。金高弁護士は、県が賠償責任を全面的に認めたことについては「真摯(しんし)なものだった」と一定評価しつつ、「警察官が余りにも軽い処分しか受けていない。県がきちんと民事上の賠償を求めていただきたい」と要望した。
県警の横山弘泰警務部長は6日の県議会総務企画委員会で、求償権の行使について、「県警の顧問弁護士等への相談を行いながら、検討を進めていく」と述べている。
警察官は刑事裁判では、業務上過失傷害罪で罰金100万円の判決が確定している。
県議会は13日、県が損害賠償金約9138万円を支払う和解議案を全会一致で可決した。うち約357万円は保険会社などへ、約8781万円は男性へ支払う。
【元高校生のコメント全文】
昨日、沖縄県議会で、沖縄県が私に対して損害賠償金を支払うことが可決・承認されました。
令和4年1月27日の事件から4年半の年月が経ちました。この間、刑事事件では、那覇地方裁判所において、令和5年12月25日、加害警察官に対して罰金100万円の支払いを命ずる判決があり、確定しました。私がバイクを走行させていたところに、物陰から突然飛び出してきた加害警察官に警棒で殴られ、右目失明等の重傷を負ったという事案に対し、罰金100万円の刑はあまりにも軽いと感じました。
私は、民事訴訟を提起し、加害警察官がやったことをきちんと明らかにしたいという気持ちもありました。しかし、代理人を通じた沖縄県との協議の中で、沖縄県が私の過失などを主張せずに全面的に請求を受け入れたことから、私の主張が認められたものと受け止め、民事訴訟は提起せず、和解に応じることとしました。
ただし、本来、損害賠償については加害警察官が責任を負うべきものです。これまで加害警察官は、賠償責任を何ら果たしていません。私は、沖縄県には、加害警察官に対して求償権を行使し、少しでも加害警察官に責任を取らせることを強く要望します。
沖縄県から賠償金の支払いがあったとしても、私の右目が元に戻ることは一生ありません。一生、私の日常生活や仕事に大きな影響を与えるだけでなく、右目の義眼に違和感を持つ人もいるでしょうから、人間関係にさえも影響を与えることがありえます。
事件が発生した当時から、私が警察官の制止を振り切って逃走しようとした、暴走行為をしていた、ノーヘルだった、無免許だった、盗難車だった、など全く事実とは異なることを前提として、私を非難するインターネット上の書き込みが多数ありました。
報道機関の方々にお願いがあります。今回の議会の可決・承認について報道をされるにあたっては、読み手が分かるように、上記のような事実が誤ったものであることを改めて報道してくださいますよう要望致します。
【代理人弁護士のコメント全文】
1 昨日、沖縄県議会で、沖縄県が元少年に対して損害賠償金を支払うことが可決・承認されました。
沖縄県は、賠償責任を全面的に認め、元少年側にも過失がある旨の主張、すなわち過失相殺の主張は一切しませんでした。このような沖縄県の態度は、元少年の損害と名誉の回復に寄与する真摯なものであったと評価します。
2 他方で、元少年の代理人弁護士は、県側の代理人弁護士との協議において、沖縄県が加害警察官に対して求償権を行使することの約束を要望しました。
しかし、沖縄県は、そのためには求償権の範囲等を検討する必要があるとして、協議条項の中に求償権の行使を盛り込むことは受け入れませんでした。
国家賠償法 1条1項は、公務員が人に損害を加えたときは国又は公共団体が賠償する責任を負うとしており、最高裁判例は、公務員が公務中に損害を与えた場合、被害者へ直接の個人責任は負わないとしています。そのため、元少年が加害警察官に対して直接損害賠償請求をすることは困難です。
加害警察官の刑事裁判の判決は、「警察官として同車及び被害者との接触を避けるべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、漫然、同警棒を持った右手を同車で走行中の同人の前方に差し出した過失により、同警棒を同人の右目付近に衝突させ(た)」、「被告人の上記過失はそれ自体がバイクの運転者に対する重大な傷害結果を生じさせる蓋然性が高い危険なものである上に、警察官に課せられた基本的な注意義務に反する重大なものである。また、そもそも被告人が通達等で定められた装備資機材を正しく活用しないまま警戒活動にあたったことも本件に相当程度寄与したといえるのであり、この点も被告人に対する非難を高める事情といえる。」と厳しく批判しています。にもかかわらず、同判決の結論は加害警察官を罰金刑に処するにとどまったため、加害警察官が免職されることはありませんでした。
加害警察官がした行為の悪質さや元少年に生じた結果の重大さに照らせば、加害警察官は、自ら、民事上の責任を果たすべきです。少年及び代理人は、沖縄県に対して、今後、加害警察官に対して適切に求償権を行使することを強く求めます。
3 本件事件が発生した当初より、元少年が警察官の制止を振り切って逃走しようとした、暴走行為をしていた、ノーヘルだった、無免許だった、盗難車だった、など全く事実とは異なることを前提として、元少年を非難するインターネット上の書き込みが多数ありました。先日、沖縄県との和解について報道された際にも、未だに誤った事実に基づいて元少年を非難する書き込みが多数ありました。明らかな二次加害です。
今後、上記のような誤った情報や憶測に基づいて元少年を非難、誹謗中傷する書き込みがあった場合には、毅然として対処をしていきます。失明した元高校生の男性のコメントを発表する代理人の金高望弁護士(左)、川津知大弁護士=14日、沖縄県庁記者クラブ">

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