STARTO社は、同社契約タレントが出演するコンサートを主催する株式会社ヤング・コミュニケーション(YC社)と協力し、コンサートチケット(特定興行入場券)を転売する行為に対して様々な法的手続きを行っている。
具体的に「2025年3月に「チケット流通センター」の運営会社である株式会社ウェイブダッシュ(以下、「ウェイブダッシュ社」)に対し、日本で初めてコンサートチケットの転売出品が権利侵害にあたると判断した発信者情報開示命令が発令されていましたが、その後、ウェイブダッシュ社はこの決定を不服として争い、YC社を被告として異議の訴えを提起していました」と説明。
「これにより、手続きが通常の民事訴訟に移行し、チケットの転売出品に対する開示命令の正当性が争われていたところ、2026年3月18日、東京地方裁判所は、YC社側の主張を認め、チケットの転売出品によりYC社の権利(営業権)が侵害されたことは明らかであるとして、2025年3月の発信者情報開示命令を肯定する判決を言い渡しました」と明らかにし、「これは、チケットの転売出品が、コンサート主催者に対する権利侵害であると判決の形で判断した日本で初めての事例となります」と伝えた。
STARTO社は「正規購入者本人しか利用できないチケットを第三者が取得して使用すれば、本来は入場資格のない人物がイベントに不正に入場することとなり、そのような主催者を欺いて入場する行為自体が犯罪にも該当しうる違法行為といえます。そのため、こうしたチケットの不正利用・不正入場を惹起しうる転売出品行為自体がイベント主催者に対する権利侵害であると判断されるのは当然の帰結であると考えます」と見解。
さらに「この間、YC社は、ウェイブダッシュ社に対して、再三にわたって転売出品の任意の開示や削除を求めてきましたが、ウェイブダッシュ社は法的根拠がないなどと主張して対応を拒絶したうえで、本来は正規購入者本人にしか利用できないチケットを第三者に不正転売する仲介を恒常的に行い多額の利益を上げています。YC社は、このような事業自体の正当性を問うために、ウェイブダッシュ社を被告とする不当利得返還請求訴訟も提訴しております」とした。
そして「健全なエンターテイメントの興行環境を維持し、一人でも多くのファンの皆様に適正な方法でチケットをお届けするためにも、当社は、YC社と協力し、今後も様々なチケット不正転売対策を行っていく所存です」としている。

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