大阪地裁が2022年6月23日、大阪府東大阪市のセブン-イレブン店舗のフランチャイズ契約をめぐり、元オーナーとセブン本部が争っている裁判で本部側の訴えを認める判決を言い渡したと、複数メディアが報じています。



今回は同件について紹介するほか、「そもそもフランチャイズとは?」についても説明します。



それでは早速、ニュースの概要を振り返りましょう。



■大阪地裁、セブンイレブン本部によるフランチャイズ解除は有効と判決



報道によると、大阪府東大阪市のセブンイレブン店舗のフランチャイズ契約に関して元オーナーとセブン本部が争っている裁判で、大阪地裁はセブン本部側の訴えを認める判決を言い渡しました。



東大阪市にあるセブンイレブン「東大阪南上小阪店」の元オーナーは2019年、人手不足を理由に本部の許可なく営業時間を短縮しました。



その後、セブン本部側は「客から店へのクレームが多い」などとしてフランチャイズ契約を解除し、これに対して元オーナーは「契約解除は無効だ」として訴えを起こしていました。



同件について大阪地裁はセブン本部側の訴えを認め、元オーナーに対し店舗の明け渡しを命じる判決を言い渡しました。



■そもそも「フランチャイズ」とは



■フランチャイズの仕組み



フランチャイズとは、フランチャイズ本部となる中核企業に、フランチャイズ加盟店が対価(ロイヤリティ)を支払うことで、ブランド名や看板を使う権利や、経営ノウハウの提供をするという仕組みです。



大阪地裁「セブンイレブン本部によるフランチャイズ解除は有効」。今さら聞けないフランチャイズの基本知識

出所:一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会



小売業やサービス業で多く見られるビジネス形態です。



■フランチャイザーとフランチャイジーは何をするのか



フランチャイズ本部は「フランチャイザー」、加盟店は「フランチャイジー」と言います。



フランチャイザーは上記の通り、ブランド名や看板を使う権利や、経営ノウハウを提供します。



具体的には、商品開発や仕入れルートの確保、マニュアル作成、宣伝などを行います。



一方でフランチャイジーは、提供されたブランドの使用権や経営ノウハウなどを活用して店舗を運営します。



運営する店舗の売上増加を目指すほか、プランドイメージの維持・向上を推進するのもフランチャイジーの重要な役割となります。



■まとめにかえて



フランチャイザーとフランチャイジーは同じブランドのもと事業を展開しますが、資本関係はなく、経済主体としては別々となります。



そのため、時にセブンイレブンのケースのように、運営方法で揉めることもあります。



同件について、今後も注目です。



■参考資料



  • 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会( https://www.jfa-fc.or.jp/ )
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