戦時に敵兵器を奪い自軍戦力に組み込むことは、特に咎められるような行為ではありません。では自宅の庭先に放置された敵戦車を頂戴し自家用車にするようなことは問題ないのでしょうか。

法的にOKか否かの線引きについて解説します。

ウクライナ政府「ろ獲兵器に所得税はかかりませんよ!」

 2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、開戦から1か月経過してもなお激しい戦闘が各地で繰り広げられています。そのようななかでSNSには、戦闘に際してロシア軍が放棄した車両をウクライナ側が入手し、それを自分たちのものとして活用する様子が投稿されています。

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ウクライナ国防省が2022年3月21日に公開した、ロシア軍からろ獲したという戦車(画像:ウクライナ国防省)。

 これに関して、3月1日にウクライナの通信社であるインタファクス・ウクライナが報じたところによると、ウクライナの国家汚職防止局は、ロシア軍の戦車や装甲車を入手したとしても、それらは所得税の申告対象にはならないと発表しました。

 しかし、いくら放棄されたものとはいえ、そもそも敵国の兵器を入手することは法的に問題ないのでしょうか。

敵国の兵器を合法的に入手することはできる?

 国際法上は、戦闘に際して自国軍隊が敵国の兵器を入手することは基本的に合法とされます。このようにして入手された兵器は「戦利品(booty in warfare)」と呼ばれ、特段の正当化を要さずにこれを自国のものとすることができます。

戦車はOK 缶詰はグレー…「戦利品」のラインはどこに?

 この戦利品に関して、一般に敵が放棄した兵器や装備などがこれに含まれることは間違いありませんが、たとえば食糧品といったそのほかの公有財産が含まれるかどうかは、学説上の意見は必ずしも一致していないようです。ただし、一般に私有財産に関しては、敵兵士個人の武器や弾薬などを除き、これを没収することは原則として許されません。

庭先に放置の敵戦車は頂戴してOK? 陸と海でも異なる戦時の敵物品入手に関するルール
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「戦利品」に食糧が含まれるかは見解が分かれる。写真は自衛隊の戦闘糧食II型(画像:自衛隊)。

 また、戦利品はあくまでもそれを捕獲した兵士が所属する国家などに属するものとなり、兵士個人がそれを自分のものとして自由に処分できるわけではありません。

 たとえば、ベトナム戦争中の1968(昭和43)年に南ベトナムで軍事作戦に従事していたアメリカ軍の兵士が、洞窟を捜索中に15万ドルもの大金を発見した際には、後の裁判でこれは兵士個人ではなくアメリカ合衆国政府に属するものと判示されています。

 一方で、そうした戦利品以外の公有および私有財産を個人が私的目的で奪う行為は「掠奪(pillage)」と呼ばれ、これは違法行為にあたります。そのため、たとえば兵士が記念品として敵の装備などを密かに持ち帰ろうとすることなどは禁止されています。

 また、その禁止の範囲は兵士だけではなく市民などの文民にも及ぶとされており、たとえば戦闘に際して自宅の近くに放棄された敵の車両などを私的に流用することは禁止されると考えられます。

陸上と異なる海上のルール

 これまでの説明は基本的に陸上での戦闘におけるルールですが、一方で海上におけるルールは少々異なります。

公海などを含む一定の海域で武力紛争当事者(今回であればウクライナとロシア)が、もう一方の武力紛争当事者あるいはそれ以外の国の艦船に対して臨検などを実施し、一定の手続きを経てその積荷などを没収する行為を「海上捕獲(maritime capture)」といいます。

庭先に放置の敵戦車は頂戴してOK? 陸と海でも異なる戦時の敵物品入手に関するルール
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アメリカ海兵隊による、臨検(船舶を拿捕する際、その理由の有無を確かめるために船舶の書類を検査すること)の訓練の様子(画像:アメリカ海兵隊)。

 まず、敵国の軍艦に関して、これを捕獲した場合には戦利品としてその所有権が捕獲した側の国に移ることになりますが、問題となるのは商船とその積荷です。たとえば、敵国の商船、あるいは敵国以外の国を旗国(船籍のある国)とする商船などの積荷のうち、武器や弾薬といった直接戦争に用いられる物資のみならず、食料や燃料といった戦争にも一般の生活にも用いられる物資についても、それが敵国軍隊などに向けられたものであれば、一定の手続きの後に没収されます。つまり陸上の場合と異なり、海上では私有財産なども一定の条件の下で没収の対象となるのです。

 こうしたルールは、もともと戦争が法的に禁止されていなかった時代に発展したものではありますが、戦争を含めた武力行使が原則的に禁止された現代においても引き続き意義を有していると考えられています。

日本が当事国となってこうした問題に直面することは、可能な限り避けたいものです。