この記事をまとめると
■飲酒運転を禁止する規定が道路交通法に追加されたのは1960年



■呼気1リットル中に0.25ミリグラム以上のアルコール濃度で一発免取りになる



■酒酔い運転には呼気中アルコール濃度の規定がなく警察官の判断に任せられている



1960年以前は飲酒運転に関する意識が低かった!

年末年始や冠婚葬祭といったとき、「今日はクルマで来ているからアルコール類はダメなんですよ」といっているのに、「ひと口くらい大丈夫だって」とビールなどをすすめてくる高齢者を見かけたことはないだろうか。なぜ高齢者になると飲酒運転に対して寛容になるんだろう……と不思議に思うかもしれないが、飲酒運転に対する法律や罰則の歴史を知れば、それはある意味で仕方がないことだと理解できるかもしれない。



現在の道路交通法では第六十五条において『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』と明記されており、条文通りに理解すればひと口でも飲酒した状態で運転することを禁じているわけだが、飲酒運転を禁ずる条文が追加されたのは1960年のこと。

それ以前は、飲酒運転は違法行為ではなかったと認識されていても不思議な話ではないのだ。



少し前まで「飲酒運転」は違反じゃなかったとか日本は正気か!?...の画像はこちら >>



仮に、運転免許をもっていない75歳の高齢者がいたとして、その人物が小学生の年齢だったころには、世間的に飲酒運転が大手を振って行われていたといえる。



たとえば、宴会でさんざん飲酒した親戚のおじさんがクルマを運転して帰っていくといったシーンを何度も見かけ、道路交通法改正に関する情報がアップデートできていなければ、令和の現在であってもドライバーに飲酒をすすめてしまうという背景・心情は理解できる。



少し前まで「飲酒運転」は違反じゃなかったとか日本は正気か!? 法改正の歴史と現在の罰則とは
お酌をしている様子



ちなみに飲酒運転に対する罰則が生まれたのは1970年以降だが、それでも20世紀は罰則が甘く、飲酒運転に寛容な時代だった。コンプライアンスという言葉が使われることもなかった1990年代には、自動車関連のイベントでアルコールが振る舞われることも珍しくなかった。



お付き合い程度の飲酒なら運転行為も大丈夫という認識があった

ひとつ筆者の見かけたシーンを思い出してみると、某社のパーティにおいて、某有名自動車雑誌の創刊に関わった著名な人物と同席したことがあった。その人物、グラスにつがれたワインも口をつけていたので、筆者は公共交通機関でやってきたのだなと思っていた。しかして、帰路につこうと筆者が駐車場に向かうと、なんとその著名人氏が運転席に座って走り出していたのだ。



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クルマに乗り込もうとしている様子



このエピソードから「老害がとんでもない違法行為をしていた!」と断罪するのは早計といえる。なぜなら1990年代において酒気帯び運転の基準となっていたのは、【呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25ミリグラム以上】だったからだ。厳密に計測したときの結果はさておき、お付き合い程度にワインを口に含むくらいでは、酒気帯び運転にはならないと判断するのが妥当と思われていた時代だった。



筆者的には、当時から自動車メディアに関わる著名人であれば、飲酒運転を疑われるような行為は慎むべきと思っていたが、世間的にはそこまで口うるさいことをいわなくても……という雰囲気であった。

それが20世紀のスタンダードだったといえるかもしれない。



しかし、21世紀になって飲酒運転を根絶すべく、酒酔い運転や酒気帯び運転の罰則はどんどん厳しくなっていった。2002年には、酒気帯び運転の基準が【呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上】と引き下げられ、2009年には飲酒運転に対する行政処分が厳しくなった。並行して、飲酒検知拒否の罰則を厳しくするほか、飲酒運転を助長する行為に対する直罰化など、飲酒運転根絶に向けた法改正が進んでいった。



少し前まで「飲酒運転」は違反じゃなかったとか日本は正気か!? 法改正の歴史と現在の罰則とは
アルコール検知器で数値を大幅に超えている



なお、現時点での飲酒運転に対する罰則と違反点数は以下のようになっている。



【罰則】
酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金



【違反種別】
酒酔い運転:35点
酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上):25点
酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満):13点



つまり、0.25ミリグラム以上の酒気帯び運転は一発で免許取消になるレベルであり、0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満では、いわゆる免停90日相当の行政処分が下されるレベルの重大違反という位置づけになっている。



そして、酒酔い運転の35点というのは免許が取り消しとなったうえで、3年の欠格期間に相当する点数だ。少なくとも3年間は免許の再取得もできないということになる。



なお、酒気帯び運転については、呼気中のアルコール濃度という数値化された基準が存在しているが、酒酔い運転については、警察官が【飲酒により正常な運転ができない状態】と判断するルールになっている。呼気中アルコール濃度が酒気帯び運転の基準より低くても、飲酒が原因で正常に運転操作ができない状態になっていると判断されれば、酒酔い運転となってしまう可能性がないとはいえない。



少し前まで「飲酒運転」は違反じゃなかったとか日本は正気か!? 法改正の歴史と現在の罰則とは
運転している様子



冒頭でも記したように、道路交通法には『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』と明記されている。令和のドライバーであれば、たとえひと口でも飲酒して運転することは絶対禁止! と認識しておくのがスマートといえるだろう。

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