踏切手前の一時停止の義務は道交法が定めている
2019年に大きく報道された交通事故のなかでは、9月に起きた京急の踏切事故も記憶に残る。神奈川県横浜市の踏切内において、トラックが立ち往生してしまい、そこに列車が衝突したという事故だ。これによりトラックの運転手が亡くなり、京急は一日以上運休することになってしまった。
こうした事故を防ぐためにも踏切をゼロにするという目標は掲げるべきだが、すぐに実行するのは難しい。道路を持ち上げてオーバーパスにしたり、線路の下を掘り下げてアンダーパスにしたり、はたまた道路や線路のレイアウトを変える必要があるからだ。新規で踏切を作ることはないにしても、既存の踏切を安全に利用することは重要だ。
そのため道路交通法では、次のように定められている。
“車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる”
信号のない踏切においては、遮断機の有無にかかわらず一時停止をしないと道交法違反になってしまうのだ。

横断中に列車が来ないか、渡った先にスペースがあるかを確認
なぜ一時停止をしないといけないのだろうか。列車の運行が少なく、遮断機がないような踏切であれば、止まって確認する必要があるのは理解できるが、遮断機がある踏切ならば、どんどんと通過していったほうが効率的であるし、交通の流れもスムースになると思える。実際、海外ではそうした運用がスタンダードな国も珍しくないという。
しかし、連続して渡ったとして、もし自分の前に走っているクルマがなんらかのトラブルで立ち往生してしまったら、踏切内に複数の車両が留まってしまうことになる。

踏切前の一時停止というのは、単にいったん止まるというだけでなく、安全に横断できる状況になっているかを確認するためのワンアクションということなのだ。一時停止は、主に横断中に列車が来ないこと、渡った先にスペースが空いていることの2点を確認するためといえる。
なお、自動車教習所などでは踏切前で一時停止した際に、窓を開けて音でも安全を確認することが求められているが、道路交通法の文言自体には、そこまでは定義されていない。とはいえ、カーオーディオを大ボリュームでかけて、踏切のカンカン音さえ聞こえない状態というのは褒められたものではない。窓を開けなかったからといって違反を問われることはないだろうが、機械的に一時停止をするのではなく、左右と前方の安全確認をしっかりするための一時停止であることは肝に銘じておきたい。

そして踏切内を走行するときは素早く渡ることを最優先して、無用なアクションはしないように気を付けたい。教習所ではマニュアルトランスミッション車の場合は変速しないでローギアで一気に走り抜けるように教えられるが、それはシフトミスによるエンストを防ぐため。とにかく安全を確認したら、確実に素早く渡り切ることが最優先だ。