国道や県道以外にも条件を満たした公共駐車場なども公道となる

クルマ関連の記事を見ていると、「サーキットでは●●だが、公道では■■」といった表現を見かけるが、正式な「公道」の定義とは?



道路交通法によると、「公道」=『一般交通の用に供するその他の場所』となっている。『一般交通の用に供する』というのは、『不特定多数の者が自由に通行(利用)できる状態かどうか』が判断基準で、不特定多数の人が利用する場合、私有地や私道、一定の条件・範囲で『民間・公的な駐車場』も「公道」に含まれる。



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基本的には、国や都道府県・市町村が管理している道路のことで、高速自動車国道、国道、都道府県道、市町村道をはじめ、農林水産省が指定する農道、林道なども公道といえる。



私有地や駐車場も含まれる! 「公道」ってそもそも何?



月極駐車場内など一部の人しか走れない道は私道となる

この「公道」の対語は「私道」で、「私道」は個人や団体、企業などが所有・管理している土地にある私設の道路のことで、とくに管理主体が国や地方公共団体ではなく、私人の場合は「私道」になる。別の言い方をすると、私的に所有・利用される道路は「私道」で、それ以外は「公道」。関係者以外立ち入り禁止の敷地内の道は「私道」になるし、契約者だけが利用できる月極駐車場なども「公道」扱いにはならない。



当然、サーキットやテストコース、ジムカーナ場などのクローズドコースは、誰もが利用できるわけではないので、「公道」には含まれない。「公道」には道路交通法が適用されるが、「公道」以外の場所、サーキットなどでは道路交通法に縛られることなく、また免許の有無などより、サーキット独自のルールに従えばOK。



私有地や駐車場も含まれる! 「公道」ってそもそも何?



クルマについても、ナンバーがついていなくても、車検や保険が切れていても、車高がペタペタでも、エンジン音が大きくても、そのサーキットのルールに合致していれば走行可能(ただし、音量についてはサーキットのルールでも、けっこう厳しくなってきている)。



というわけで、「公道」には上記のような一部の私有地まで含まれるので、狭義の道路だけを、都合よく「公道」と勘違いしないように気をつけよう。

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