新幹線など鉄道を使う場合、気になるのが、時折報じられる運休トラブルである。地震などの自然災害や悪天候のほか、列車や機器等の故障等によるものも起こり得る。
列車の運行不能や遅延が原因で旅客が予定に間に合わず、そのことによって何らかの損害をこうむった場合、切符等の払い戻し以外に、鉄道会社に対し損害賠償を請求できることがあるのか。列車旅を愛好し損害賠償事案への対応も多い荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。
鉄道会社の責任は「運送約款」で免除されている
旅客が鉄道を利用する場合、鉄道会社との間で「旅客運送契約」が結ばれ、鉄道会社は旅客を運送する債務を負う(商法589条)。鉄道会社が過失によりこの債務を履行しなかった場合には、損害賠償義務を負う(同590条)。ただし、鉄道会社各社は「運送約款」において、運行不能・遅延の場合に鉄道会社の損害賠償責任を制限する規定を置いている。
荒川弁護士:「たとえば、東海道新幹線を運営するJR東海の運送約款では「その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず」切符の払い戻し等に限って請求できると定めています(JR東海 旅客営業規則290条の3-1参照)。
つまり、JR東海に故意・過失があったとしても、旅客は切符の払い戻し等をのぞいて、損害賠償等の責任を追及できません。JR各社だけでなく他の私鉄各社も、約款に同様の条項を置いています」
一方的な「免責」が認められる理由
ここで一つ、疑問が生じる。運送契約は、旅客が鉄道を利用する場合には必ず結ばなければならず、旅客には事実上、運送約款の条項を拒否する選択肢がない。にもかかわらず、法律上課せられた鉄道会社の損害賠償責任について、運送約款で免責が認められるというのは、理不尽ではないか。
荒川弁護士:「民法や商法といった私法の世界では、私的自治の原則といって、公序良俗に反する場合でない限り、基本的に当事者の意思が尊重されることになっています(民法90条参照)。
鉄道会社の損害賠償責任を軽減する条項が設けられている理由は、旅客が鉄道の便益を得るのと引き換えに、運行に伴うリスクを甘んじて受けるべきというものです。
つまり、鉄道を利用する人は、手軽に長い距離を迅速に移動できます。その代わりに、鉄道の運行につきものの事故・トラブル等による遅延のリスクも受け入れてくださいね、ということです。
この考え方自体は合理的で社会常識にかなうものといえます。なぜなら、列車遅延が起きるたびに鉄道会社が損害賠償していたら、そのコストを運賃収入で賄うことは不可能で、鉄道会社の経営がもたないからです」
鉄道会社に「故意」「重大な過失」があっても免責?
ここで疑問が生じる。運送約款では「その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず」と定めている。運行不能・遅延について、鉄道会社に故意またはこれと同視しうる重大な過失があるケースも想定される。そのような場合にまで、損害賠償義務を免責するのは不合理であり、社会正義に著しく反するのではないか。
荒川弁護士は、最高裁判例を紹介し、場合によっては約款の免責条項の適用が認められないケースが考えられると説明する。
その判例とは、2002年の「郵便法違憲判決」(最高裁平成14年(2002年)9月11日判決)である。
郵便法には、かつて、以下のように、国(郵政民営化の前)の損害賠償責任を制限する条項がおかれていた。
①損害賠償請求できる場合を書留郵便物や小包郵便物を『亡失、毀損(きそん)』した場合等に限り、賠償額も制限する
②その他の場合は、故意・過失を問わず損害賠償責任を否定する
③損害賠償請求できる者の資格を、郵便物の差出人またはその承諾を得た受取人に限定する
しかし、最高裁は、これらの条項のうち、故意または重過失によって損害が生じた場合に国の損害賠償責任を免除または制限した部分について、国民の国に対する賠償請求権(憲法17条)を侵害し違憲であると判示した。
荒川弁護士:「郵便局は、限られた人員と費用の制約の中で、日々大量に取り扱う郵便物を迅速に、なるべく安い料金で公平に処理することが要請されています。
その点をとらえ、最高裁は、郵便事故が起きた場合に常に損害賠償しなければならないとすると、多くの労力と費用を要し、上述の要請が果たせなくなるので、妥当でないとしました。
しかし、故意または重大な過失による不法行為はごく例外的な場合であり、そのような場合にまで国の損害賠償責任を免除または制限する合理性は認められないとして、郵便法の条項を憲法17条違反としたのです。
鉄道会社の運送約款についても、鉄道会社の故意または重過失がある場合まで免責することは、公序良俗違反(民法90条)であり無効だと判断される可能性が考えられます」
もとより、鉄道会社による運行業務は、法令や社内のルールに従って厳重な管理の下で行われている。したがって、鉄道会社の故意・重過失により運行不能や遅延が起きる可能性は限りなく低いのかもしれない。
しかし、その「まさか」の事態が起きるケースはゼロではない。そのような容易に想定し難いごく例外的なケースにまで、鉄道会社の損害賠償責任が免責されるかについては、過去の判例の論理を前提とすれば、議論の余地があるといえるだろう。

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