今回は、課税対象となる年金についてです。
■Q:公的年金等控除額の110万円が差し引かれる対象となる「年金収入」には加給年金も含まれるのでしょうか?
「公的年金等控除額の110万円が差し引かれる対象となる「年金収入」には加給年金も含まれるのでしょうか?」(俊太郎さん/1959年7月生まれ/男)
■A:所得金額を算出する際の「年金収入」に加給年金も含まれます
公的年金は、「公的年金等に係る雑所得」として課税対象になります。
「公的年金等に係る雑所得」を計算するときには、「年金収入」から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。公的年金等控除額は、年金を受け取る人が65歳以上であれば110万円です。
所得金額を算出する際の「年金収入」には、国民年金、厚生年金、共済年金などが含まれ、加給年金も含めて控除額が差し引かれる対象となります。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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