男は昨年、6月と8月、11月の3度にわたり盗撮行為に及んだ。今回の判決は3回目の犯行に対するもの。一審・台湾台北地方法院(地裁)判決によれば、男は旅行で訪台し、6月と8月に盗撮を行った。6月の犯行については懲役4月(罰金で代替可能)が確定、8月の事件については検察が簡易判決を請求した。男は1回目の犯行後に勾留され、同7月22日に保釈された。
3回目の犯行となった11月6日には、録画状態にしたスマートフォンをバッグの中に入れた上で、ミニスカートの女性に近づき、女性のスカートの中を撮影した。動画は2本にわたっていたという。女性は通行人の声掛けによって異変に気付き、警察に通報。警察は男を現行犯逮捕した。
一審・台北地裁は、被告が同様の犯罪を繰り返していることを踏まえ、法秩序に対する強い敵対意識が認められ、相応の刑事的非難を与えなければ、刑罰の一般予防や特別予防の機能を十分に果たせないと指摘。その上で、被告が犯行後に罪を認めていることや、犯行動機などを考慮し、懲役1年および刑の執行終了後または赦免後の強制退去を言い渡した。
被告は一審判決の量刑部分に対して控訴した。
(謝君臨/編集:名切千絵)








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