福井県にある大飯原子力発電所3号機と4号機の設置許可の取り消しを求める訴訟。二審で逆転敗訴となった住民側の弁護団が3日、上告を行わないことを明らかにし、声明を発表しました。



 「地震動過小評価を追認―大阪高等裁判所判決に抗議するー」と題した声明の中で弁護団は、「地震の規模を計算する際の「ばらつき」を考慮しないことを正当化し、現状を追認し、考慮を求めた審査ガイドに違反することを正当化している」などと指摘。
 
 「三権のうちの二権(司法・行政)が国民の安全などに対して、ないがしろにしていく過程を細心の注意力で監視しなければならない」としています。

 そのうえで、上告しない決定については、「本来であれば上告して闘うところであるが、最高裁では審理の範囲が限られ、逆にこの高裁判決そのものを認知される危険性があるため、あえて上告は行わない。」としています。

 そして「私達が被った苦汁の体験を他の原発訴訟関係者に伝え、大いなる逆転を期したいと考える。」とまとめています。

 いっぽう、二審判決を受けて原子力規制委員会は、「引き続き、東京電力福島第一原発事故の反省と教訓に基づいて、策定された新規制基準への適合性審査を厳正に進めていく」とコメント。

 関西電力は、「大阪地裁での敗訴判決、国が控訴して以降、訴訟参加人として控訴審において原判決を取り消していただくため、大飯発電所3、4号機の安全性が確保されていることを裁判所にご理解いただけるよう真摯に対応してきた」「判決は、国および当社の主張を裁判所にご理解いただいた結果と考えている」とコメントしています。

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