この記事をまとめると
■2024年11月1日から改正道路交通法が施行された■自転車でながら運転や酒気帯び運転すると死亡事故や重症事故となる可能性が高まるために罰則が強化された
■自転車は法律上「車両」という扱いなので事故を起こすと責任を負う必要がある
自転車による重大事故の可能性が高まっている
2024年11月1日から自転車の「ながら運転」と「酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)」の罰則が強化されました。この記事では、罰則の内容と罰則が強化された背景、車両を運転する人の責任について解説します。
2024年11月1日から自転車の罰則が強化!
2024年11月1日、改正道路交通法が施行され、自転車の「ながら運転」と「酒気帯び運転および幇助」の罰則が強化されました。罰則の対象および罰則は次のとおりです。
【ながら運転】
◆罰則の対象:スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話したり、画面を注視したりする行為が禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外となります。
◆罰則
・違反者:6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金【酒気帯び運転および幇助】
◆罰則の対象:酒気帯び運転をした人だけでなく、酒気帯び運転となることを知りながら酒類や自転車を提供したり、酒気帯び運転をしている自転車に同乗したりした方も罰則の対象となりました。
◆罰則
・違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の罰則が強化された理由とは?
自転車の「ながら運転」や「酒気帯び運転および幇助」の罰則が強化された理由について警察庁は次のように説明しています。
「自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました」
つまり、ながら運転や酒気帯び運転をしている自転車運転者の交通事故において、死亡事故や重症事故となる可能性が高いことから、罰則が強化されたということです。
免許はいらなくても法律上は自転車もれっきとした車両だ
これまでも自転車の違反や事故はあったものの、なぜいまになって罰則が強化されたのでしょうか。事故の件数がどのように推移しているのか見てみましょう。
自転車の事故は増加傾向にある
警察庁の統計(平成25年~令和5年)によると、自転車に関連する事故の件数は、年々減少傾向となっていましたが、令和3年(2021年)から再び増加傾向に転じています。また、全事故に占める自転車関連事故の構成比は、平成29年(2017年)から増加の一途を辿っています。
さらに、自転車と相手当事者の関係の調査結果を見てみると、自動車が約76%ともっとも多くなっています。加えて、自転車と自動車の事故では、出会い頭が約55%でした。

自転車関連事故の増加、全事故に占める自転車関連事故の構成比の増加、自転車とクルマの出会い頭が多いなどの理由により、クルマだけでなく自転車を運転する人にも事故の原因があるといえるでしょう。このようなことから、自転車の罰則が強化されたと考えられます。
車両を運転することの責任を自覚することが大切
自転車は、免許不要で気軽に乗ることができる点が魅力ですが、法律上「車両」という扱いとなっているため、事故を起こしたとき責任を負わなければなりません。

自転車を運転している人のなかには、交通違反をしても検挙されることがないと考えている人も多いでしょう。しかし、自転車の運転者でも逮捕されることがあります。また、事故を起こして相手を死傷させた場合は賠償金の支払いが生じることもあります。
自転車を含む車両を運転する人は、運転することの責任を改めて自覚することが重要だといえるでしょう。