大企業と中小企業が共存共栄していくために、我が国には「分野調整法」という法律があり、ラムネ、シャンメリー、びん詰めコーヒー飲料、びん詰クリームソーダ、ポリエチレン詰清涼飲料(チューチューとか呼ばれている類のアレ)、焼酎割り用飲料の6品種は「中小企業の特有の品種と規定されているらしい。
しかし、なぜまた法律でこの6品種を? 全国清涼飲料工業会の久保田さんにお話をうかがった。
「この6品種を中小企業特有の商品と定めているのは法律ではありません。分野調整法の精神というのは”中小企業中心となっている市場に大企業が参入する場合はその影響度を十分配慮すること”ということであり、品種にまでは言及していないのです。この法律にのっとり、具体的に品種を決定したのは、清涼飲料の2つの連合会です。
ちなみに、ここでいう大企業とは「資本金が3億、従業員数が300人以上」の会社。その範囲内であっても、範囲外で規模は中小企業であってもグループや子会社は参入はできないという。
この6品種ではないが、最近一部で話題沸騰の「地サイダー」も、製造は中小企業によるものが多いようだが、ここにも何か指導が入っていたりするのだろうか?
「いえ、特に要請はしておりません。サイダーというのは、歴史的に見ればコカ・コーラが参入するまえの昭和30年代より昔の飲料です。
そういえば、以前旅先で、ものすごい色のご当地ドリンクに遭遇したことがあるが、そのメーカーも「家内制で細々」とやっていると語っていた。こういう決まりがあるから、大企業的マーケティングやブランド戦略なんかとは無縁の、やたら自由な発想や独断、個人的趣味がにじみでた「発音飲料パンプル」や「エクセル」なんていう、個性的でちょっと正体不明のドリンクが各地に存在し、この国をカラフルに彩っているのだろう。(エキサイトニュース編集部 みと)