今回は、65歳前と65歳後で、遺族年金と老齢年金の受け取り方はどう変わるのか、という質問です。
■Q:65歳前と65歳後で、遺族年金と老齢年金の受け取り方はどう変わるのでしょうか?
「65歳になる前と後で、遺族年金と自分の老齢年金の受け取り方が変わると聞きました。具体的にどのように変わるのでしょうか」(50代・女性)
■A:65歳になるまでは原則としてどちらか一方を選んで受け取り、65歳以降は自分の老齢年金を優先し、差額を遺族年金で補う形に変わります
日本の年金制度では、原則として「1人1年金」とされており、65歳になる前までは、この考え方がより強く適用されます。そのため、65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受けられる人が遺族厚生年金の受給権も持つ場合は、原則としてどちらか一方を選んで受け取ることになります。
この時期は、自分の老齢厚生年金を受け取るか、遺族厚生年金を受け取るかを選ぶ形になります。遺族厚生年金を選ぶ場合は、中高齢寡婦加算がつくケースもあります。
一方、65歳になると受け取り方のルールが変わります。65歳以降は、まず自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることが優先されます。そのうえで、遺族厚生年金の額のほうが自分の老齢厚生年金より多い場合は、その差額分を遺族厚生年金として受け取る仕組みになります。
つまり、65歳前は「どちらか一方を選ぶ」、65歳後は「自分の年金を基本に受け取り、差額があれば遺族年金が支給される」という違いがあります。
また、65歳になると、中高齢寡婦加算が終了し、条件を満たせば経過的寡婦加算の対象になる場合もあります。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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