佐倉市八街市酒々井町消防組合は27日までに、部下にパワハラ行為を繰り返したとして47歳職員を減給10分の1(3カ月)、その部下からの相談に適切な対応をしなかったとして59歳職員を戒告の懲戒処分とした。
 同消防組合によると、2021年9月ごろから、当時出張所の主査だった47歳職員は、勤務時間中に「指導」と称して複数回にわたり部下を殴り、身体的・精神的苦痛を与えた。
23年7月ごろ、この部下から相談を受けた当時主幹兼出張所長だった59歳職員は、必要な事実確認と所属長への報告を怠った。
 この2人のほか、監督責任として消防長と消防署長を厳重注意とした。
 平山雅己消防長は「職員がパワハラ事案を引き起こしたことは誠に遺憾で、深くおわび申し上げる。再発防止のため服務規律の順守を徹底する」とした。
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