(高雄中央社)南部・高雄市で昨年3月、歩道を歩いていた日本人女性が小型バンにはねられて死亡した事故で、過失致死の罪に問われた男について、台湾高等法院(高裁)高雄分院は17日までに被告側の控訴を棄却した。懲役1年8月とした一審判決が維持された。


台湾高雄地方法院(地裁)での一審判決によると、被告は昨年3月15日午後4時過ぎ、小型バンを運転し、高雄市前金区の中華四路を北上。「中華五福」の円形交差点で南側の横断歩道を通過した後、注意散漫で右側にそれた上、8秒間で時速30キロから制限速度の50キロを超える58キロに加速した。ブレーキ操作をしないまま、ロータリー北東側の歩道に進入し、歩行中の日本人女性に衝突した。女性は病院に搬送されたが、多臓器不全や敗血症性ショック、全身骨折などにより、4月1日に死亡した。

一審では、昼間で道路状況も良好だったにもかかわらず、注意散漫の結果、被害者を死亡させ、遺族に大きな喪失をもたらしたことが考慮された。また被告は犯行を認めたものの、賠償金や慰謝料などの詳細について合意に至らず、和解が成立していなかったことなどから、懲役1年8月の判決が言い渡されていた。

二審では、一審の事実認定と法の適用はいずれも妥当であると判断し、控訴を棄却。一審の判決を維持した。被告側は上訴が可能。

(洪学広/編集:齊藤啓介)
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