大阪府の守口市門真市消防組合は15日、免許停止中に救急車の緊急走行を3日間で計11回行ったとして、門真消防署の男性消防士(27)を停職6か月の懲戒処分としました。

消防組合によりますと、消防士は、運転免許が停止されていることを所属先の門真消防署に申告せず、8月10日、11日、13日の3日間に計11回の救急車の緊急走行を行ったということです。



消防士は6月に兵庫県赤穂市の国道で、制限速度が時速80キロメートルの道路を時速131キロメートルで走行したとして、8月5日から11月5日までの90日間、運転免許の停止処分を受けていました。

消防士はさらに免許停止前に免許証を紛失していて、再交付を受けましたが、その後、自宅で免許証を発見。免許停止期間中は、再交付された方の免許証を警察に預け、以前の免許証を発見したことは警察に申告せず、携帯していました。

8月13日、市民から「免許停止中の職員が救急車の運転をしている」という旨の情報提供を受けて消防署が実施した調査には、以前の免許証を提示していました。

しかし、8月16日に消防署が再度提出を求めたところ、その翌日、免許停止期間中であることを自ら申告したということです。

消防組合によりますと、消防士が免許停止期間に行った計11回の緊急走行について、速度超過や搬送への支障は無かったということです。

消防士は先月30日付で停職6か月の懲戒処分を受け、今月15日に道路交通法の無免許運転と免許返納義務違反の疑いで書類送検されました。

消防士は先月30日、依願退職しています。

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