■「林志玲(リン・チーリン)」写真特集
争点は2003-05年の所得の解釈。国税側は所属事務所と雇用関係が成立するとして課税額を算出。リン・チーリン側弁護団は、出演契約などにもとづく芸能活動で、事務所に雇用されてたわけではなく、必要経費などを控除した額が所得になると主張した。
弁護団は、雇用ではなかった論拠として、負傷による活動中止時の状況を挙げた。所属事務所は04年に出演契約7件をまとめていたが、リンは05年に落馬事故で負傷したため、出演できたのは3回だけだった。事務所は出演分だけのギャラを2年後に支払い、マネージメント料金の2割も差し引いた。台湾外での活動に際して、リンは自分で飛行機代などを出していることからも、事務所とは雇用関係になかったという。弁護団は、必要経費として認められる45%を控除した後の所得に対して課税すべきと主張している。
国税側は、事務所がリン・チーリンの肖像権も獲得しており、リン・チーリンは事務所のさまざまな活動に参加していると指摘。専属契約であり、自ら仕事を手配できないことから「実質的雇用関係にある」と主張し、計1700台湾ドル(約4580万円)の所得を申告していなかったとして09年、約819万台湾ドルの重加算税を支払うよう命じた。(編集担当:如月隼人)
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