JRAは5月7日、西村淳也騎手=栗東・フリー=が同日の騎乗停止処分となったことを発表した。

 同騎手は、アメリカで現地時間5月2日に行われたケンタッキーダービー(チャーチルダウンズ競馬場・ダート2000メートル)で、5着だったダノンバーボンに騎乗したところ、ムチの使用回数制限を超過してムチを使用したことについて、ケンタッキー州競馬委員会裁決委員から5月7日の騎乗停止処分を受けた。

そのため、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第18号の規定に基づき、裁定委員会の議定により、5月7日(ケンタッキー州競馬委員会裁決委員による処分と同一期日)の同騎手の騎乗を停止した。

 以下は、参考。

【日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】

第147条 競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は100万円以下の過怠金を課する。

(18) 外国の競馬の競走の公正かつ安全な実施を害する行為をした者(その行為について既に当該競走に係る制裁を行う機関により戒告若しくは過怠金の賦課に相当する制裁を受けた者又は期間を定めて騎乗を停止された騎手であって、当該競走後から引き続き本邦外の地域にあり、かつ、当該騎乗を停止された期間を満了したものと認められるものを除く。)

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