今回は、「65歳の誕生日の2日前に退職した場合」、失業保険と65歳からの老齢年金をどう受け取れるのかについて解説します。
■Q:65歳の誕生日2日前に退職した場合、失業保険と65歳からの年金は両方満額でもらえますか?
「65歳の誕生日の2日前に退職した場合、失業保険と65歳からの老齢年金は、それぞれ満額で受け取れるのでしょうか?」(パンさん)
■A:65歳になる前に退職すれば、失業保険を受け取りながら65歳からの老齢年金も満額を受給できます
65歳になる前に退職するか、65歳になってから退職するかで、雇用保険の扱いは大きく変わります。ポイントになるのは、「法律上は誕生日の前日に1歳年を取る」という考え方です。
そのため、
・誕生日の前日……法律上は65歳
・誕生日の2日前……まだ64歳
という扱いになります。
つまり、65歳の誕生日の2日前に退職すると、「64歳で退職した」と判断されるため、通常の失業保険である「雇用保険の基本手当」の対象になります。
一方、65歳を過ぎてから退職すると、「高年齢求職者給付金」という一時金の扱いになります。
両者の違いを整理すると、次のようになります。
・65歳前に退職……基本手当(失業保険)を受給。雇用保険の加入期間に応じて90日~150日分
・65歳以降に退職……高年齢求職者給付金を受給。30日または50日分の一時金
そのため、65歳前に退職したほうが、受給日数が長くなる可能性があります。
また、65歳から受け取る本来の老齢基礎年金と老齢厚生年金は、失業保険(基本手当)を受け取っていても支給停止されません。
65歳未満で受け取る「特別支給の老齢厚生年金」は、基本手当を受け取ると支給停止になりますが、65歳以降の老齢年金にはその調整がありません。
そのため、64歳で退職し、65歳到達後に基本手当を受け取りながら、65歳からの老齢年金も満額を受給することは可能です。ただし、勤務先によっては、定年前に退職すると「自己都合退職」となり、退職金が減額されるケースもあります。
そのため、基本手当で増える金額、退職金の減額有無、再就職予定の有無なども含めて、勤務先の就業規則を確認しておくことが大切です。
なお、ハローワークでの手続き時期などによって扱いが異なる場合もありますので、最終的にはハローワークや年金事務所で確認すると安心です。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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