病院の領収書や医薬品を買った時のレシートを捨てている人は、損をしているかもしれない。ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんは「1年にかかった医療費が一定額を超過した場合は、医療費控除を受けられる可能性がある。
意外なものも対象になるため、ボーダーラインを知っておくといい」という――。
※この連載「高山一恵のお金の細道」では、高山さんの元に寄せられた相談内容を基に、お金との付き合い方をレクチャーしていきます。相談者のプライバシーを考慮して、事実関係の一部を変更しています。あらかじめご了承ください。
■医療費控除は確定申告が必須
「医療費控除」とは、自分と自分が生計をともにする家族の1年間にかかった医療費が一定額を超過した場合、税負担を軽減してくれる制度のことです。住民税や所得税を計算する際の課税所得を減らすことができるので、節税になる可能性があります。
名前を聞いたことがある方は多いと思いますが、何が対象になり、何が対象にならないのか、“ボーダーライン”がわからないという声も耳にします。この記事でぜひポイントをつかんでいってください。
まず、金額については1月1日から12月31日までの医療費が合計10万円を超えた場合に対象となる可能性が高いですが、詳細な計算方法は以下になります。
■所得200万円以上の場合

(1年間の医療費の合計額-保険金や公的給付の補填(ほてん)金額)-10万円
■所得200万円未満の場合

(1年間の医療費の合計額-保険金や公的給付の補填金額)-所得額の5%
※控除額の上限はどちらも200万円

「保険金や公的給付の補填金額」とは、民間の医療保険等から支払われた入院・手術給付金や、高額療養費制度による支給金、出産育児一時金などで補填された金額をさします。医療費より保険金などの給付額が大きくなると医療費控除が受けられないケースもありますので、計算してみましょう。また、医療費控除を受ける場合は確定申告が必須となりますので、申告をお忘れなく。

■「治療目的」なら対象になる
前置きが長くなりましたが、何が医療費控除の対象となるかについて、ざっくり言うと、「治療」目的であれば医療費控除の対象になります。一方で、「予防」や「健康増進」「審美」目的の支出は対象外なので、まずはこのボーダーラインを頭に入れておいてください。
内科や皮膚科などで診察を受けて薬を処方された場合、薬代などの医療費はすべて医療費控除の対象になります。これはわかりやすいかと思いますが、病院に行く際に使ったバス・電車代といった交通費も対象となります。タクシーの場合は、出産といったやむを得ない場合はOKですが、高齢者の方などが通常の交通手段としてタクシーを使った場合は医療費控除の対象になりませんので、注意してください。
■サプリメントや健康食品は対象外
また、ドラッグストアなどで購入した市販の風邪薬や湿布代なども、治療目的であれば医療費控除の対象になります。ドラッグストアなどで購入した薬等は、処方箋はありませんが、レシートで「治療目的」を証明することができます。
漢方薬も医師の処方があればOKです。
入院した際の個室代、食事代も医療費控除の対象になります。その際、検査のために購入した使い捨ての紙パンツや吸い飲み、呼吸訓練器具なども対象になりますので、入院時、医師の指示で購入した物品についてはすべて領収書を残しておくといいと思います。
不妊治療もその名の通り「治療」のため医療費控除の対象となりますが、妊活サプリなどは対象外です。サプリメントや健康食品に関しては、不妊治療のみならず、すべて医療費控除NGとなるため、ご注意ください。

■歯列矯正、メガネ、コンタクトレンズは…
続いて、歯列矯正はどうでしょうか。保険適用となる歯列矯正が医療費控除の対象となることはわかりやすいかと思いますが、自由診療の場合でも、医療費控除が受けられる可能性があります。
その線引きはやはり、「治療」目的かどうかです。歯並びが気になって歯医者で診察を受けた結果、機能面での問題が見つかった場合、自由診療であっても治療にあたるため、医療費控除の対象となります。迷った方はかかりつけの歯科医に確認してみましょう。また、お子さんの矯正も基本的には対象になります。矯正は高額になりやすいので、覚えておきたいですね。
逆に、機能性に問題がなく、審美だけを目的とした歯列矯正やホワイトニングは医療費控除の対象外となりますので抑えておきましょう。
身近なところで、コンタクトレンズや眼鏡の購入費はどうでしょうか。基本的に、コンタクトレンズや眼鏡は“日常的な視力矯正”にあたり、医療費控除の対象外となりますが、レーシック手術や角膜矯正療法は眼の機能を回復させる「治療」にあたるため、医療費控除の対象になります。
ただ、眼鏡については、白内障・緑内障の術後、医師の指示のもとで機能回復のために使用する場合や、子どもの治療用の場合は医療費控除の対象となりますので、こちらも覚えておきたいところです。
■インフルエンザの予防接種は対象外
意外なものとしては、マッサージやスポーツジム、温泉も医療費控除の対象となるケースがあります。
鍼灸師などの資格者から治療を目的とした施術を受ける場合は対象となりますし、医師から「温泉療養指示書」をもらい、認定された施設での温泉利用であれば医療費控除の対象となります。まさに“湯治”ですね。
スポーツジムも同じように医師から「運動療法処方箋」を受け、厚生労働省指定の施設に通う場合、対象となります(温泉・スポーツジムともに下限回数などの制限あり)。
逆に、健康増進や疲労回復のためにジムや温泉、マッサージに行っても医療費控除は受けられませんので、ご注意ください。
そしてよくお客様から質問されるのが、予防接種です。子どもの日本脳炎やBCGといった定期接種は無料の場合が多いですが、任意接種となるおたふくかぜワクチンやインフルエンザワクチンといった予防接種は全額自己負担となり、多子世帯ほど負担は重いですよね。しかし、予防接種はその名の通り「予防」目的のため、医療費控除の対象外となります。
同じく「予防」目的となる健康診断や人間ドックも基本的に対象外ですが、人間ドックや健康診断で病気が発見され、治療を開始した場合は医療費控除の対象となりますので、念のため領収書は捨てずにとっておきましょう。
■「保険適用=医療費控除の対象」とは限らない
ここまで医療費控除のボーダーラインについて説明してきましたが、そもそも年間の医療費が10万円未満の場合、医療費控除の利用ができません。そんな時は、セルフメディケーション税制の利用を検討してみましょう。セルフメディケーション対象の医薬品購入金額が年間1万2000円以上なら、セルフメディケーション税制の対象になる可能性があります。
「健康保険適用の治療=医療費控除の対象」と考えている方が少なくありませんが、医療費控除の場合、治療目的であれば、自由診療や市販薬であっても対象となるケースもあります。
医療費控除の対象となるボーダーラインをしっかり覚えて、節税に役立ててくださいね。

----------

高山 一恵(たかやま・かずえ)

Money&You 取締役/ファイナンシャルプランナー(CFPR)、1級FP技能士

慶應義塾大学卒業。2005年に女性向けFPオフィス、エフピーウーマンを設立。10年間取締役を務めたのち、現職へ。全国で講演・執筆活動・相談業務を行い女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。著書は『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年前後のお金の強化書』(きんざい)など多数。FP Cafe運営者。

----------

(Money&You 取締役/ファイナンシャルプランナー(CFPR)、1級FP技能士 高山 一恵 構成=小泉なつみ)
編集部おすすめ