2026年4月1日-27日に20都道県で販売した「カップ九条ねぎ 35g」において、一括表示記載の「消費期限」とすべきところを、誤って「賞味期限」と印字したため、表示期限を超えた商品を、リコール(自主回収)・返金する。表示期限内は問題なく食べることができる。
これまで健康被害の報告はない。(リコールプラス編集部)

【発 表 日】2026/04/30
【企 業 名】こと京都株式会社
【 販売期間 】2026/04/01~2026/04/27
【キーワード】九条ねぎカット野菜ネギねぎ賞味期限消費期限ラベルシール誤表示誤表記誤記載誤印字誤記
【 ジャンル 】食品
【 関連情報 】
https://i2fas.mhlw.go.jp/faspub/_link.do?i=IO_S020502&p=RCL2...
https://kotokyoto.co.jp/2026/04/27/4238/
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