芸能事務所「STARTO ENTERTAINMENT」の所属タレントが出演するコンサートチケットの転売をめぐる裁判で、東京地裁が転売サイトに発令されていた発信者情報開示命令を認める判決を言い渡したことが20日までに分かった。チケットを高額転売する“転売ヤー”のあり方を変える可能性がある判決について、レイ法律事務所の河西邦剛弁護士が解説した。

 ◆レイ法律事務所・河西邦剛弁護士

 今回の判決で画期的なのは、たとえ1回の転売行為でも、主催者の営業権を侵害したとして情報開示請求の対象になり得ること。つまり、チケットを1回出品しただけで特定されることになる。

 過去の転売行為も対象になる可能性がある。出品者は当然ファンクラブをクビになるし、場合によっては芸能事務所から損害賠償請求や刑事告訴をされることも考えられる。

 今までは何回出品したら不正転売になるかが曖昧だったが、非常に踏み込んだ判決となった。裁判の推移を見守る必要はあるが、今後のチケット転売行為に与える影響は非常に大きい。ただ、客側もチケットを購入した後にコンサートへ行けなくなる場合があるので、リセールの利便性をどう上げていくかについて整理する必要性はある。(談)

編集部おすすめ