兵庫県競馬組合は8日、通信機器の不適切な使用が認められた騎手7人について、処分委員会を開催し、行政手続法に規定する手続きを経て、騎乗停止60日の処分を行ったと発表した。

 処分を受ける騎手は、石堂響騎手、大柿一真騎手、大山龍太郎騎手、鴨宮祥行騎手、高橋愛叶騎手、中田貴士騎手、長谷部駿弥騎手の7人で、処分内容は、今年5月8日~9月25日(兵庫県競馬組合の競馬非開催日を除く)まで騎乗停止60日とするもの。

 当該騎手7人は、西脇馬事公苑から競馬場への騎手移動用バス車内などで、騎手調整ルームに関する「委員長指示事項違反」(調整ルームなどでの通信機器の不適切な使用)が認められる事実が確認された。

 各騎手の使用時期は、石堂響騎手が25年から約1年間、大柿一真騎手は24年から約2年間、大山龍太郎騎手は25年から約1年間、鴨宮祥行騎手は24年から約2年間、高橋愛叶騎手は25年から約1年間、中田貴士騎手は23年から約3年間、長谷部駿弥騎手は24年から約2年間という。

 なお、当該騎手への聴取および、通信機器の通信記録から競馬の公正を害する通信は認められなかった。

 同競馬組合は、再発防止策として、一層の監視体制の強化に加え、騎手の規範意識向上に向けた指導教養を徹底し、再発防止に取り組んでいくとしている。

【委員長指示事項違反】委員長指示事項のうち騎手に係る指示事項には、

(1)騎乗することが確定すれば定められた期間は「騎手調整ルーム」に入室しなければならない

(2)調整ルームに通信機器を持ち込んではならず、持参した通信機器は主催者に預ける

(3)騎乗が終了し通信機器が返却されるまでの間は、通信機器を使用してはならない

などと明記されている。

 今回の事案の発端となった騎手バスにおける使用は、「調整ルーム入室から最終騎乗が終了するまで」の間にあたり、違反に該当する。

編集部おすすめ