今回は、年金保険料の支払い期間が10年未満の方からの質問です。
■Q:今までに9年間しか年金保険料を払っていません。年金は受け取れないのですか?
「今まで年金を9年間しか払っていない場合、年金を受け取ることはできないのですか?」(60歳男性)
■A:老齢年金を受け取るには、受給資格期間が10年間必要です。65歳になるまでに任意加入制度を利用し、受給資格期間を10年にすると、年金を受給できます
老齢年金を受け取るには、受給資格期間が10年間必要です。受給資格期間は、国民年金だけでなく、厚生年金や共済組合の加入期間も全て含まれますし、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も該当します。
相談者は60歳ですので、65歳になるまでに任意加入制度を利用し、保険料を納めることで、受給資格期間の10年を満たせます。
65歳になる前に任意加入制度を利用して、老齢年金をもらえるよう、検討してみてはいかがでしょうか。
老齢年金は一生涯もらえるため、老後生活の柱になり、生活の安定に役立ちますよ。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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