戸籍での性別表記をめぐる審判で大阪高裁は男女を区別する運用は憲法に抵触すると判断しました。

自分の性別を男と女のどちらでもないと認める京都府に本籍を置く「ノンバイナリー」の申立人は、戸籍の両親との続柄の記載を「長女」から「第一子」などに変更するよう求め、審判を起こしています。

京都家裁は去年申し立てを退けたため、即時抗告していました。

大阪高裁は、5月の決定で抗告そのものは退けたものの、「戸籍法の施行規則が、男性と女性のいずれにも当てはまらないジェンダーアイデンティティを持つ国民の存在を前提とした表示方法を定めていない現状は、法の下の平等を定めた憲法14条1項の趣旨に抵触していて、是正すべき」と指摘しました。

戸籍での続柄の性別記載をめぐり、憲法に抵触すると指摘した司法判断は初めてです。

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