中国のポータルサイト・騰訊に6日、「日本の運転免許証で、中国の道路を走ることができるのか」とする記事が掲載された。
 
 記事は、自動車を運転する際に免許証が必要なのはみんなが知っているとする一方で「明らかに免許証を持っているのに、無免許として処罰されることがあるのは、なぜなのか」と伝え、同じ日に江蘇省内で3件「免許証を持った無免許運転」の検挙事例が発生した紹介した。

 
 そして、現地時間今月4日午前9時40分に、同省の九龍口サービスエリアで小型乗用車の運転手が警察官から免許証の提示を求められ、運転手が「免許証ならちゃんと持ってる」として日本で取得した運転免許証を見せたと紹介。本人は本物の免許であることを再三強調したものの、警察官は無免許運転として罰金1000元以下、行政拘留15日以下の処分を下したと伝えた。
 
 次に、同午後4時40分頃、響水サービスエリアで別の小型車を警察官が検査した際に、運転手がインドネシアで取得した運転免許証を提示して同じように処分を受け、さらに同5時5分頃には塩城北料金所から高速道路を下りようとした乗用車の運転手がシンガポールの運転免許証を提示し、警察官にやはり同じ処罰を科されたと紹介している。
 
 記事はその上で、中国の道路交通安全法では外国の運転免許証、あるいは香港、マカオ、台湾の運転免許証を持っていても、そのまま中国大陸で自動車を運転することは認められておらず、中国本土の運転免許証を取得しなければならないと規定されていることを紹介。これを守らなければ、無免許運転となり相応の行政罰を受けることになるのだとし、紹介した3人がいずれもこの規定に抵触して処罰を受けたことを伝えた。(編集担当:今関忠馬)(イメージ写真提供:123RF)