文死刑囚は1996-2009年の間、地位を利用して、他人の昇進、勤務場所の決定、公共工事に関して便宜を図るなどで単独または妻の周暁亜被告と共同で犯罪組織の首謀者などから金品1211万元(約1億6000万円)相当を受け取ったとされた。07年8月28日には婦女暴行を行ったとして強姦罪も追加された。
4月14日の一審、5月21日の二審ともに死刑判決。最高人民法院(最高裁)も許可したことで、刑の執行が確定した。各判決は、文死刑囚が犯罪組織と結託して違法行為を繰り返していたことも、「極めて悪質」と指摘した。
インターネットでは、文死刑囚への刑執行をよいことと評価する声がある一方、汚職官僚1000人のうち1人と「氷山の一角」に過ぎないと批判する書き込みもみられる。(編集担当:如月隼人)
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