日本野球機構(NPB)は11日、昨年の日本シリーズ(S)でフジテレビの取材証を没収したのは独禁法違反(不公正な取引方法)に当たる恐れがあるとして、公正取引委員会(以下、公取委)から「警告」を出されたことを受けて見解を発表した。

 10月26日の日本S第1戦が他局で中継された時間帯に、MLBワールドシリーズのダイジェスト番組を放送したのが没収の理由だったが、公取委は競争事業者との取引を萎縮(いしゅく)させる対応だったとみている。

NPBがフジの放送を受け、予定されていた第3戦の中継を他局に移そうとしたことも明らかになっていた。これらの対応は独禁法が禁じる「不公正な取引方法」のうち「取引妨害」に当たる恐れがあるとして行政指導などの措置が検討されていた。

 「警告」の措置に対し、NPBは「公取委の判断は、法解釈上明らかな誤りがあり、重大な事実誤認である」と反論。NPBが「取材パスの回収等によって、テレビ放送事業者と放送権ビジネス事業者の取引を妨害する意図も効果もないのは明らか」とした上で、「公取委が『取引妨害のおそれがある』と判断して警告を発することは、独禁法による規制が法の想定範囲を超えて及ぶこととなり、民間事業者の事業活動にとって大きな制約となり、法の執行機関として禍根を残しかねない」などと指摘した。

 【NPBの見解の骨子】

 公取委は、国内での大リーグのテレビ放送市場においてMLBを当機構の競争者と位置付けている。しかし実際には、国内の放送権ビジネス事業者がMLBから複数年契約でテレビ放送権を買い取って、国内の複数のテレビ放送事業者と個別に調整して契約しており、当機構のテレビ放送市場における競争者は、国内の放送権ビジネス事業者になる(MLBと特定のテレビ放送事業者との間に取引関係はない)。国内の放送権ビジネス事業者は、テレビ放送事業者の意向を取りまとめているわけでもなければ、テレビ放送事業者を代理してMLBとライセンス契約を締結しているわけでもなく、それ自体が独自の意思決定に基づいて活動している独立の事業主体である。これまでの公取委の判断例を見ても、今回のようなケースにおいて、実際には存在しない取引関係を肯定する実務は採用されていない。

 このような取引実態を正確に認定しないまま、特定のテレビ放送事業者に対する取材パスの回収等が、独禁法が定める「競争者に対する取引妨害」に該当するおそれがあるとする公取委の判断は、法解釈上明らかな誤りがあり、重大な事実誤認である。

 しかも当機構が取材パスの回収等によって、テレビ放送事業者と放送権ビジネス事業者の取引を妨害する意図も効果もないのは明らかである。にもかかわらず、公取委が取引妨害のおそれがあると判断して警告を発することは、独禁法による規制が法の想定範囲を超えて及ぶこととなり、民間事業者の事業活動にとって大きな制約となり、法の執行機関として禍根を残しかねない。

 当機構は今後、類似のケースが起きた場合、取材パスの回収等は行わないことを機関決定している。

テレビ放送事業者の取材及び編成権の制約につながることのないように十分配慮する所存だが、取材及び編成権の制約と、独禁法上との問題を同じ次元で議論するべきではない。   

編集部おすすめ