この記事をまとめると
■「登録(軽自動車は届出)済未使用車」について解説■実質的にはほとんど使われていない中古車を指す
■販売台数の粉飾を目的に届け出されることもあるがその代償は大きい
走行距離は20~100km程度に収まる
クルマの世界にはさまざまな業界用語があるが、使用が禁止されているものに「新古車」がある。紛らわしい言葉だから、自動車公正取引協議会が使用を禁止している。正しくは「登録(軽自動車は届出)済未使用車」と表現される。
ただしこれでも中古車であることが分かりにくいため、私の場合、少し長くなるが小型/普通車は「登録済未使用中古車」、軽自動車は「届出済未使用中古車」と表記している。
登録(届出)済未使用中古車とは、文字どおり実質的にはほとんど使われていない中古車のことだ。走行距離は20~100km程度に収まる。販売会社が仕入れたりした在庫車が売れ残り、車両は保管するにも費用が掛かるから、持ち切れなくなると中古車市場に卸す。それが登録(届出)を済ませた実質的に未使用の中古車として流通するわけだ。あくまでも中古車になる。
軽自動車などでは、販売台数の粉飾を目的に、販売会社が保管している車両を届け出することもある。これが激しく行われたのは2014年の12月だ。2014年1月に先代(初代)ハスラーが発売され、軽自動車の販売1位となるダイハツと2位のスズキとの台数格差が縮まり、両社の販売合戦が激化した。