ゴールデンウィークに帰省し、久しぶりに親の様子を見て、「相続」や「介護」について考えた人も多いのではないでしょうか。

今回は、『事例でわかる 失敗しない相続対策入門』(税理士法人チェスター 監/円満相続を支援する士業の会 編/株式会社エッサム 著/あさ出版)から一部を抜粋してご紹介。
「長年親の面倒をみていた長男」と「遠方で疎遠になっていた次男」の間で起きた、相続トラブル事例を取り上げます。
○母の面倒をみていた長男の相続分は?

▼親の面倒を長年みていた長男のDさん
長男のDさんは長年にわたり母親と同居し、生活や通院などの面倒をみていました。次男は飛行機で行き来するくらい離れた場所で暮らし、疎遠になっています。しかし、母親の死後、次男が自分の法定相続分である2分の1を主張しています。このことに長男は納得できません。

○亡くなった人の財産の維持・増加に貢献した場合に認められる「寄与分」

民法では親の介護に携わった相続人が多く相続できるという決まりがないため、このような問題が起きています。超高齢社会ならではのトラブルでしょう。

亡くなった人の財産の維持・増加に貢献した場合には「寄与分」という権利が認められていますが、単に生活の面倒をみていた、介護をしていたというだけでは不十分です。寄与分は親の介護費用を負担していた場合や、無償で介護をしていた場合など特別な貢献があった際に認められる権利です。「亡くなった人の財産の維持・増加に貢献した」部分が明確にできなければDさんの寄与分は認められません。

そこで、特別に世話になった相続人がいる場合には、遺言書を作成することで、その貢献度に応じて財産を多く渡すことが可能になります。また、生命保険に加入して、受取人を世話になった相続人に指定しておく方法もあります。


○『事例でわかる 失敗しない相続対策入門』(税理士法人チェスター 監/円満相続を支援する士業の会 編/株式会社エッサム 著/あさ出版)

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