報道では「間島は図満江以北の中国朝鮮族居住地域と、海蘭江以南の中国延辺朝鮮自治州に対する韓国での呼称で、協約は1909年9月4日に日本と清朝の代表が北京で『満州及び間島に関する日新協約』(韓国では「間島協約」)を結び、間島を清朝の領土としたもの」と説明している。
韓国外交通商部は、「仮に『乙巳条約』が有効だとしても、この条約は日本が韓国領土を変更する権利は与えていない。つまり、日本が代理調印した『間島協約』の正当性は証明されない。当該協約は第3国の権利を侵害したものであり、協約の調印自体が国家の主権を侵す違法行為だ」と主張。
一方で、協約が無効だとしても、間島の領有権がすぐに韓国政府に帰属するわけではなく、間島問題は複雑かつ敏感な問題であるため、歴史・国際法・政治外交などの多方面から慎重に対応する必要があると補足した。
遼寧社会科学院研究員・北朝鮮・韓国研究センターの呂超主任によると、「間島は元来より中国領であるが、韓国側にとっての間島は中国延辺自治州を指している。歴史的にこの地域が朝鮮の領土だったことは一度もない」と指摘し、「中国と韓国には国境問題は存在しない。韓国の間島領有権主張は両国にとってプラスにはならない」との懸念を示した。(編集担当:及川源十郎)
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