引っ越したら15日以内にクルマのナンバープレート変更を――このルールに「次の車検時でOK」という特例が設けられます。車検の際にプレートの変更も依頼できるようになるなど、負担が軽減されますが、軽自動車は対象外です。
引っ越し(=住民票移動)時には、転居から15日以内にマイカーの車検証記載の住所も変更しなければなりません。ほとんどのケースで同時に新しいナンバープレートへ付け替える必要があるのですが、これが意外とわずらわしい。もしかしたら、この手間を省けるかもしれない仕組みが、2022年1月4日からスタートします。
引っ越したら運輸支局などにクルマを持ち込み、ナンバープレートを新住所の地域のものに交換する。支局が遠いと特に負担が大きい(乗りものニュース編集部撮影)。
この新しい仕組みは、車検証の住所変更だけを15日以内に完了し、ナンバープレートの付け替えは、次回の車検時まで猶予する、という特例です。これなら、見知らぬ土地で新しい運輸支局(陸運局)を焦って探す必要もないし、車検時までに信頼できるショップを見つける余裕もできます。
ただ、これにはちょっとした事前準備が必要です。マイナンバーカードと、パソコンなどインターネットに接続できる端末を持っていることです。
車検証の住所変更を行うためには、申請者が本人かどうかを証明しなければなりません。この本人認証にマイナンバーカードを使うのです。本人が確認されたところで、車検証記載の住所変更の申請がネット上で可能になります。
変更申請は、国土交通省が運用する「自動車ワンストップサービス」(OSS)で行います。OSSは検査登録、保管場所証明申請などの手続きや、検査登録手数料、保管場所証明申請手数料納付のために用意されたウェブサイトです。プレート付け替えの猶予特例のためには、ここで住所変更の申請をします。
ただし、OSSでの変更は使用の本拠地が移った後、つまり住民票上も新住所になっている必要があります。1月4日のスタート時も、この時点で新住所に移っていて、車検証の書き換え義務が生じた人だけが対象です。引っ越す予定の人は受け付けられません。
車検証を郵送で交換してもらう住所変更の申請を完了すると、第2段階で待っているのは、新旧車検証の交換です。新しい住所を管轄する運輸支局などに旧車検証を返納します。これは写しでもOK。郵送も可能で、支局が受け取ると、新しい住所の記載された車検証が送り返されてくるわけです。
ただ、新旧の車検証が手元にない場合、法律で運転ができません。毎日運転するから手続きが終わるまで待てない、という人は、とりあえず旧車検証のコピーを送り、新車検証を手に入れる。
これで法令の15日以内に住所変更という義務はクリア! あとは次回車検時までにプレートを自力で付け替えるか、ショップなどに任せるかを選択すればいいわけです。プレートの交換時期を次回車検時まで延ばしているだけなので、車検を待たずとも、故障などで修理をするついでに付け替えを依頼したり、時間をみつけて運輸支局まで運転して付け替えたり、という期間内の前倒し交換は自由です。

通常手続きと特例のイメージ。特例を受けるか否かは選択できる(画像:国土交通省)。
しかし、この特例は、残念ながら軽自動車や二輪車には適用されません。軽自動車は、車検は義務付けられていても、国に登録されないため、OSSに対応していないからです。また登録車でも、車検証上の所有者と使用者が同一人物でない場合も適用外です。これらの車両は、従来どおりのアナログ手続きで。
とはいえ、法令で定められた義務に違いはないわけですし、プレートを付け替える手間は同じなので、国交省のOSSの対応も早期にお願いしたいものです。