老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金についての質問です。

■Q:61歳の女性です。最近、ネットの記事を読みまして「特別支給の老齢厚生年金」という制度を知りました。私も対象になるのでしょうか?
「私は1964年3月生まれの61歳の女性です。最近、ネットの記事を読みまして『特別支給の老齢厚生年金』という制度を知りました。私も対象になるのでしょうか?」(まりちゃん)

■A:老齢基礎年金の受給資格があり、厚生年金の加入期間が1年以上あれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます
昭和60年(1985年)の年金制度改正により、厚生年金の受給開始年齢はそれまでの「60歳」から「65歳」に段階的に引き上げられました。老齢厚生年金の受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。

特別支給の老齢厚生年金がもらえるのは、次の要件を満たしている人です。

①男性:昭和36年4月1日以前生まれ
②女性:昭和41年4月1日以前生まれ
③老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
④厚生年金保険などの加入期間が1年以上ある
⑤生年月日に応じた受給開始年齢に達している

相談者のまりちゃんさんは、1964年(昭和39年)3月生まれということですので、老齢基礎年金の受給資格があり、厚生年金の加入期間が1年以上あれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。
日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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