年金の「生涯受給額」を最大に増やす戦略があることをご存知だろうか? 一生を左右する「人生最後の賭け」は、年金受給のタイミングをいつにするか決めることと述べるのは、著者の服部貞昭氏。公的年金のあれこれについて徹底解説した書籍『知れば知るほど得する年金の本』(三笠書房)から一部を抜粋してご紹介。


今回のテーマは『退職するタイミングは「65歳直前がお得」な理由』。
○退職するタイミングは「65歳直前がお得」な理由

60~65歳の間に退職した場合は失業手当をもらえますが、65歳以降に退職すると、失業手当でなく、「高年齢求職者給付金」をもらうことになります。

ただ、失業手当よりも金額が少なく、3分の1程度しかもらえません。

「高年齢求職者給付金」は、失業手当と似ており、基本手当日額(1日当たりの金額)の計算方法は、失業手当と同じです。

大きく異なるのは、手当をもらえる日数と支給方法です。勤続年数が1年未満の場合は30日分、勤続年数が1年以上の場合は50日分が一括で支給されます。高年齢求職者給付金をもらっても、年金は支給停止されません。

たとえば、退職前の月給が40万円だった人は、基本手当日額は6666円ですので、最長50日分だとしても33万3300円です。「失業手当」では、勤続年数35年間で約100万円の失業手当をもらえたのに、3分の1に減ってしまいます。

ただ、ちょっと工夫するだけで、65歳以降も失業手当と年金の両方をもらって得をする方法があります。それは、65歳直前に退職することです。退職日が64歳であれば、失業手当をもらうことができます。


65歳になるまでは、失業手当をもらうと年金が支給停止されます。でも、65歳直前に退職したのであれば、ハローワークで手続きをして失業手当をもらう頃には、もう65歳になっていますので、年金は支給停止されずもらうことができます。

つまり、さきほどのケースでは、約100万円(1カ月あたり約20万円)の失業手当と、老齢厚生年金を両方もらうことができます。これはお得ですね。

ちなみに、失業手当をもらうには、再就職する意思があり、求職活動をする必要がありますので、ご注意ください。

65歳より少し前に退職した場合には、すぐに失業手当の手続きをせず、65歳になってから行なうという方法もあります。失業手当の手続きと受給は、退職から1年以内であれば、65歳以降でも可能です。

ただし、定年前に退職すると、退職金が減ったり、勤続年数が少なくなることで退職金の手取りが減ってしまう可能性があります。よく検討するようにしてください。

○『知れば知るほど得する年金の本』(服部貞昭/三笠書房)

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