徳島県の男性職員が本来契約が必要な草刈りや車の保険料など県の委託業務を契約書を交わさず自腹で委託先に約1400万円を振り込んでいたなどとして、懲戒免職処分を受けました。

懲戒免職処分を受けたのは、徳島県美波地域連携事務所の45歳の男性主任主事です。



県によりますと、男性主事は2021年度から2024年度にかけて、当時所属していた南部総合県民局県土整備部で主任として委託業務の契約管理などを担当をしていましたが、県が管理する河川の草刈りや排水ポンプ車の保険料など計98件1392万円分の委託業務を必要な契約や支払い手続きを怠り、発覚を免れるために県から支払ったことを装って自腹で委託先へ振り込み、支払いデータなどを無断で削除していたということです。

2025年度になり、主事が異動し後任の担当者が業者からの問い合わせを受けて事態が発覚しました。

県の聞き取りに男性主事は、『仕事が煩雑で支払いをすれば仕事が終わる、面倒な事務処理を終えるられる』という趣旨の話をしているということです。

男性主事は過去にも業務をめぐって処分歴があり、県は今回の件も踏まえて、28日に男性主事を懲戒免職処分にしたということです。

主事は自腹で立て替えた費用を県に請求していないとしています。

県は今後、必要な契約や業務が完了したことなどを精査する方針です。

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