「4~6月の残業を抑えると、社会保険料が下がって手取りが増える」と言われるが、本当なのか。ファイナンシャルプランナーの森本由紀さんは「高い社会保険料を気にする人が多いが、見落とされがちな4つのメリットがある。
手取りを増やしたいなら、社会保険料より税金の控除を見直すべきだ」という――。
■4~6月の残業で「1年分の手取り」が変わる
会社員の場合、4~6月だけ残業を少し抑えることで、その後1年間の手取りが増えるケースがあります。これは、4~6月の給与により社会保険料が決まる仕組みになっているからです。
ここで言う社会保険料とは、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料です。会社員はこれらの社会保険料を会社と折半して負担しており、自己負担分は給与から天引きされます。
社会保険料は1カ月あたりの給与額である「標準報酬月額」に保険料率をかけて算出します。標準報酬月額には上限が設けられていますが、基本的には標準報酬月額が高いほど、社会保険料も高くなります。
そして、この標準報酬月額を決めるのに使われるのが、4~6月の3カ月にもらった給与の平均額です。
※「保険料額表」に当てはめるため、給与の平均額が27万円の場合、標準報酬月額は28万円
標準報酬月額の計算に使われる「給与」には、基本給のほかに残業手当などの手当も含まれます。
つまり、4~6月の残業がたまたま多かったら、標準報酬月額が通常もらっている給与よりも高めになることがあります。それ以降はほとんど残業しなくても、1年間は給料に比して多めの社会保険料を払わなければなりません。
社会保険料は1年ごとに見直される仕組みになっているため、9月から翌年8月までは原則として同じ金額を払うことになります。

■年間10万円以上、社会保険料が増えることも
残業すれば残業手当により収入が増え、手取りも増えます。社会保険料で減る手取りよりも残業により増える手取りの方が多ければ、特に問題はないでしょう。
しかし、普段あまり残業しない人が4~6月にたまたま残業を多くしてしまった場合には、負担感が大きくなります。逆に言うと、普段残業が多めの人も、4~6月だけ残業を少し抑えることで、秋以降の手取り減少を抑えられる可能性があります。
図表1は、給与の平均額が変わると社会保険料がどう変わるのかをシミュレーションしたものです。40歳以上で介護保険料がかかる人のケースになります(協会けんぽ東京支部・令和8年度保険料率で試算)。
(※編集部注:外部配信先では図表が表示されない場合があります。その際はPRESIDENT Online内でご確認ください)。
たとえば、普段は給与25万円程度の人が、4~6月の残業で平均給与28万円になったと仮定してみましょう。この場合、月々の社会保険料は平均給与25万円の場合より2977円増えます。残業による収入増を考慮しなければ、年間で約3万6000円分、手元に残る金額に差が出る計算です。
一般的に給与が高い人ほど残業手当も多いため、増加の幅も大きくなります。
普段は給与30万円程度の人が4~6月の残業により平均給与35万円となったと仮定してみましょう。この場合、月々では8931円、年間では約10万7000円、社会保険料負担が増加します。
4~6月の残業を控えることにより、その後1年間の手取りに数万円~10万円程度の差が出ることがあります。とはいえ、慢性的に残業している人は、残業手当で手取りが増えるメリットの方が大きいでしょう。逆に、普段残業をあまりしない人は、4~6月に残業すると、9月以降の手取りが減ることを意識しておいた方がよいかもしれません。
■「4~6月は残業しない方が得」は本当か
4~6月に残業して標準報酬月額が上がれば、社会保険料が上がって9月以降の手取りが減ります。手取りが減る点にだけ注目すれば、デメリットと感じるかもしれません。しかし、標準報酬月額が上がることには、次のようなメリットもあります。
①老齢厚生年金が増える
老後にもらえる公的年金は、国民年金から支給される老齢基礎年金が基礎となり、会社員などはこれに上乗せして老齢厚生年金を受け取れます。標準報酬月額が上がれば、もらえる老齢厚生年金の額が増えることになります。
老齢厚生年金の主要な部分は、加入期間中の平均月収(平均標準報酬額)をもとに計算する「報酬比例部分」です。標準報酬月額が上がると平均標準報酬額も増え、老齢厚生年金が増えます。

平均標準報酬額の増加によりどれくらい年金が増えるのかをみてみましょう。図表2は、40年厚生年金に加入した会社員のケースです。経過的加算・加給年金等を考慮しない老齢厚生年金の概算額になります。
平均標準報酬額が10万円上がると、年額で10万円以上年金が増えることがわかります。公的年金は終身年金であるため、増えた分を一生涯もらえます。長生きする可能性を考えると、年金額はできるだけ増やすにこしたことはありません。標準報酬月額が上がれば、年金が増えて老後の安心感が大きくなります。
■万一の保障が厚くなるメリットも
②遺族厚生年金・障害厚生年金が増える
厚生年金加入により受けられる保障には、老齢厚生年金以外に、遺族厚生年金や障害厚生年金もあります。遺族厚生年金とは亡くなったときに遺族に支給される年金、障害厚生年金とは病気やケガで障害状態になったときに受け取れる年金です。標準報酬月額が上がれば、遺族厚生年金や障害厚生年金の額も増えます。
遺族厚生年金や障害厚生年金は、厚生年金の「報酬比例部分」を基準に算出します。標準報酬月額が上がることにより、万一の場合の保障も手厚くなります。

③傷病手当金の金額が増える
標準報酬月額が上がれば、健康保険から受けられる傷病手当金の額も増えます。傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気やケガで連続して3日以上会社を休み、4日目以降も休業した場合、生活保障として支給されるお金です。要件を満たす場合には、標準報酬月額から算出した1日当たりの給与額の3分の2の金額を、最大1年6カ月間受給できます。
標準報酬月額30万円と34万円で、傷病手当金を比較してみましょう。30万円の場合の日額は6667円、34万円の場合の日額は7553円です。日額ではわずかの違いに思えますが、1カ月あたり2万円以上の差となります。
病気やケガでやむを得ず休職しなければならない場合、傷病手当金を多くもらえれば心強いはずです。標準報酬月額を上げれば、病気やケガで休職する場合にも備えられます。
④出産手当金が増える
出産手当金は、産休中の生活保障として健康保険から支給されるお金です。出産手当金も傷病手当金と同様、標準報酬月額から計算した1日あたりの給与額を基準に金額が決まります。標準報酬月額が高いほど、出産手当金も多くもらえます。
■手取りを増やすなら「社会保険」より「税金」
「手取りを少しでも増やしたい」という理由で社会保険料を減らすことを考える人は少なくありません。
しかし、社会保険料として払うお金は無駄になるわけではなく、払った分に対応するメリットもあります。
そもそも、残業すれば残業手当により収入が増え、手取りも増えます。「手取りを減らしたくない」という理由だけで残業を控えるのは、必ずしも合理的とは言えません。手取りを増やしたいなら、社会保険料よりも税金を減らすことを意識した方がよいでしょう。
税金は、所得控除を増やすことで負担を軽くできる仕組みになっています。所得税や住民税は給与から天引きされるため、税金を減らすことができれば手取りは増えます。
たとえば、iDeCoに加入すれば、年間に払った掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。税負担を軽減しながら老後資金も積み立てられます。
生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、扶養控除、住宅ローン控除などが受けられる人は、控除漏れに注意しておきましょう。医療費控除などは年末調整では受けられませんが、自分で確定申告すれば控除を適用できます。
社会保険は負担として意識されがちですが、本来は病気や老後などのリスクに備えるための保険です。知識を身につけ、目先の手取りだけでなく、長い目で見て得かどうかを判断するようにしましょう。


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森本 由紀(もりもと・ゆき)

行政書士/ファイナンシャルプランナー(AFP・2級FP技能士)/離婚カウンセラー

神戸大学法学部卒業。法律事務所勤務を経て、2012年に行政書士ゆらこ事務所を開業。離婚協議書作成などの離婚手続き支援を中心に、夫婦問題や熟年離婚に関する相談業務を行う。離婚後の生活設計や老後資金、財産分与、年金分割など、お金に関するアドバイスにも力を入れている。法律・マネー分野の記事執筆・監修実績多数。

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(行政書士/ファイナンシャルプランナー(AFP・2級FP技能士)/離婚カウンセラー 森本 由紀)
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