高速道路で、異なる数字を掲げた速度規制標識が2種類並ぶ区間が増えてきました。しかし、なかには3種類並ぶ3連の速度標識がみられる場所があります。
【気づいてた?】これがあまり見ない「最低速度標識」です(画像)
高速道路の最高速度は一般的に100km/h、中大型トラックなどは90km/hとなっています。近年は一部区間で最高速度が120km/hまで引き上げられた区間もあり、車種ごとの規制速度を明示するため、2つの速度規制標識が並んで掲げられるケースが出てきました。これらの多くはデジタル表示の「可変式」であり、天候などの条件に応じて規制速度を変更することにも対応しています。
しかし、前出のとおり、さらにもう一つの速度規制標識がならぶ“3連”のところがあります。その一つが伊勢湾岸道の東海IC~飛島IC間です。
NEXCO中日本名古屋支社の公式Xが2026年4月13日に投稿した解説によると、この標識が設置されている理由は、同区間が自動車専用道路(一般国道302号)に該当するためだといいます。
自動車専用道路では、個別の規制がない場合、最高速度は一般道路と同じ60km/hとなります。そのため、この区間では車種ごとの規制速度を明示しており、普通車は100km/h、大型車は80km/hと指定しているのです。
さらに、もう一つの「50」を示す標識は数字の下に下線がついています。これは「最低速度」を示す標識で、「50km/h未満での走行禁止」を意味しています。
一方、新東名高速道路や東北自動車道といった「高速自動車国道」では、対面通行区間など一部を除き、法令により最低速度が原則50km/hと定められています。このため、最低速度を標識で示す必要はなく、通常は普通車と大型車の最高速度のみが表示されています。
こうした最低速度標識は、道路の構造や設計速度を踏まえ、「あえて明示する必要がある」と判断された区間に限って設置されています。
同じく「一般国道の自動車専用道路」にあたる東海環状道や、北海道の日高道、宮城県の三陸道などの、特に4車線化によって最高速度が引き上げられた区間で、同様の3連標識が見られます。

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