【「表と裏」の法律知識】#332
政府が著作権法の改正案を国会に提出する方向で調整に入ったと報じられました。カフェやレストランなど、私たちが昼休みに立ち寄るあの店で流れているBGMの使用料を、これからは歌手や演奏家なども受け取れるようにするという内容です。
いま商業施設でCDや配信音源をBGMとして流すと、店側がJASRACに使用料を払っています。料金は店舗面積などで区分されていて、例えば500平方メートル以下のお店なら年間約6000円です。ところがその使用料は、作詞家や作曲家といった「著作権者」にしか分配されません。歌った歌手にもギターを弾いた演奏家にも、1円も渡らない仕組みなのです。
なぜこのような仕組みになっているのでしょうか。著作権法は、作詞家や作曲家のような「創った人」と、歌手や演奏家のような「伝えた人」を分けて扱っています。前者の権利が著作権、後者の権利が著作隣接権です。簡単に言えば、現行法の演奏権(第22条)は著作者(著作権者)の権利として認められているのに、歌手や演奏家には市販CDなどがお店で再生されることに対する権利が与えられていません。世界では142の国・地域で歌手側にも還元する仕組みが導入されていますが、日本はずっと例外でした。
改正案では、ホテルやレストラン、イベントなど「公の場」で楽曲を流す場合に、歌手・演奏家などの実演家や、CDを制作したレコード会社(レコード製作者)が使用料を受け取れる「レコード演奏・伝達権」を新設するとされています。文化庁長官が指定する団体が使用料の案を作成し、徴収と分配を担うかたちです。施行までには一定の準備期間が見込まれていますが、お店側にとってはいずれ負担が増える話でもあります。
もっとも、文化審議会の報告書では、小規模な事業者には支払いの免除や減額を検討するよう求めています。歌手・演奏者に与えられる権利が、利用そのものを禁止できる「許諾権」ではなく、使用料を請求できる「報酬請求権」とした点も、お店の営業を止めない配慮といえます。
コーヒー一杯の傍らで流れるあの曲の使用料が、これから誰の手に届くのか。ふだん意識しないお金の流れに、少しだけ目を向けてみてもいいのではないでしょうか。
(髙橋裕樹/弁護士)

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