これは4月20日に、水産課の担当者が漁業者からの申請に基づき、漁業許可証を交付するために漁業許可証(案)を複合機でスキャンした際に、保存先のフォルダとファクシミリの送信先の両方を選択した状態でスタートボタンを押したため、スキャンと同時に大阪府岬町にファクシミリが送信されたというもの。
担当者は、スキャンを実行する際にファクシミリが同時に送信されることを認識しておらず、確認も怠っていたことが原因。
漏えいしたのは漁業者1名分の氏名、住所。
大阪府では4月20日に、岬町に電話にて当該許可証(案)の破棄を依頼し、同町の職員により破棄されたことを確認している。
大阪府では4月21日に、漁業者本人に当該事案の経緯説明と謝罪を行っている。
大阪府では再発防止策として、複合機のスキャン操作時にファクシミリの送信先等が誤って選択された状態になっていないか、利用者に都度確認を促す掲示を行ったとのこと。











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