2026年7月6日、香港メディアの香港01は「日本旅行の8大NG行為」と題した記事を掲載した。
記事は、「香港では当たり前と考えられている行動が、日本では法律違反となる場合がある。
1つ目は「パスポートの不携帯」を挙げ、「外出時は必ずパスポートを携帯しなければならない。日本の『出入国管理及び難民認定法(入管法)』では、外国人旅行者は滞在中、パスポートを常時携帯し、提示を求められた際には応じる義務がある。街頭で警察官の職務質問を受けた際に提示できなかったり、提示を拒否したりした場合は法律違反となり、最高10万円の罰金が科される可能性がある」と述べた。
2つ目は、「無断で写真を撮影する」ことだとし、「日本在住の香港人がSNSで紹介したところによると、日本では肖像権のほか『迷惑防止条例』や『個人情報保護法』などにより、無断撮影やインターネットへの無断公開から個人を保護している。悪意がなくても、最高50万円の罰金が科される可能性もあるという(ただし、一般的な写真撮影や偶然人が写り込んだだけで直ちに違法となるわけではなく、撮影の目的や方法、公開の態様などが総合的に判断される)。写真撮影の際には十分注意すべきである」とした。
3つ目は、「新幹線への特大荷物の持ち込み」だとし、「日本の新幹線では『特大荷物』の持ち込みには事前予約が必要である。東海道・山陽・九州・西九州新幹線(東京~福岡などの主要路線)を利用する場合は、以下のルールに注意したい。縦・横・高さの合計が160~250センチの荷物を持ち込む場合は、『特大荷物コーナーつき座席』を事前予約しなければならない。予約をしていない場合は、1000円の手数料が徴収される」と紹介した。
4つ目は、「動植物製品の持ち込みは禁止」だとし、「日本の家畜伝染病予防法では、検疫を受けていない畜産物の持ち込みを厳しく禁止している。
5つ目は、「花見で桜に触れてはいけない」ことだとし、「毎年の桜の季節には、多くの香港人旅行者が日本を訪れる。中には写真映えを狙って木を踏みつけたり、枝を無理に引っ張ったりする人もいる。しかし、このような行為は日本の法律に違反する可能性が高い。桜の木の多くは私有財産または公共財産であり、枝を折るなど樹木を損傷した場合は、器物損壊等罪などに問われる可能性がある。有罪となれば、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性がある」と言及した。
6つ目は、「18歳未満は午後10時以降ゲームセンターに入れない」ことだとし、「食後にゲームセンターへ遊びに行く人も多い。しかし、日本の風営法では、18歳未満はゲームセンターに午後10時以降立ち入ることが禁止されている。また、16歳未満や18歳未満の午後10時前の利用については、都道府県条例により保護者同伴の要否や利用可能時間が定められており、地域によって異なる。子ども連れで旅行する場合は、利用する地域のルールを確認すると安心である」とアドバイスした。
7つ目は、「ドローンを安易に飛ばす」ことだとし、「ドローンを持ち込む旅行者は、日本の航空法による規制を理解しておく必要がある。重量100グラムを超えるドローンは、国土交通省への機体登録が必要だ。飛行時には目視内で飛行させ、人や物から30メートル以上離す必要があるほか、人が密集する場所やイベント会場の上空で飛行することは禁止されている。違反した場合は、最高50万円の罰金または1年以下の拘禁刑が科される可能性がある」とした。
8つ目は、「京都観光での私有地への立ち入り」だとし、「京都・祇園で芸妓とすれ違えば、一緒に写真を撮りたいと思う人も少なくない。しかし、地域住民や芸妓のプライバシーを守るため、『祇園町南側地区協議会』は厳しいルールを設けている。19年には私道での写真撮影禁止などの対策が導入され、24年からは一部の私道への観光客の立ち入りも禁止された」と説明した。
また、「公道と私道の見分け方」として、「祇園のメインストリートである花見小路は公道であり、自由に通行し街並みを楽しむことができる。一方、花見小路の両側にある歴史ある細い路地のほとんどは私有地である。現在、これらの私道の入口には『立入禁止』の看板が設置されている。警告を無視して私道へ立ち入ったり、芸妓を執拗に撮影したりした場合は、巡回員から退去を求められたり、協議会から1万円を請求される場合がある」と解説した。(翻訳・編集/岩田)











