中国メディアの南方都市報によると、息子がトイレに行ったため飛行機に乗り遅れたとして父親が航空会社を訴えた裁判が終結した。

男性とその家族計6人は2025年7月22日、旅客機で桂林からアモイへ向かう予定だった。

搭乗を待っている間、男性の息子が突然腹痛を起こしトイレへ行った。その間、空港内では乗客に搭乗を促すアナウンスが流れており、男性と家族が搭乗ゲートに到着した時にはすでにゲートが閉まっていた。

男性は、搭乗券に記載されていた「搭乗ゲートは出発の15分前に閉まる」という注意書きがバーコードで隠れていたため航空会社が搭乗案内義務を適切に果たしていなかったと主張し、航空券の払い戻しや精神的苦痛に対する損害賠償などを求めて航空会社を訴えた。

航空会社は、発券手続きの際に「国内線旅客手荷物運送一般条件」を通じて搭乗ゲートの閉鎖時間を明確に乗客に通知しており、空港のチェックインカウンターや搭乗ゲートにも目立つように掲示していたと主張。乗客6人が搭乗していないことが判明した後、空港内で複数回アナウンスを行い、2回の点呼も実施するなど契約上の義務を完全に履行しており、乗客が乗り遅れたのは乗客自身の過失によるもので、その結果は乗客自身が負うべきだと主張した。

第一審は、「搭乗ゲートは出発の15分前に閉まる」という規則は航空業界の安全と運航効率を確保するために広く採用されている運航手順であり、航空会社が恣意的に設定したものではなく、航空会社はこれを契約に明記しており、チェックインカウンター、搭乗ゲート、その他の場所に目立つように注意喚起の掲示を行っていたとした。注意書きがバーコードによって一部隠れており、判読が困難だったものの、契約上の合意と空港での複数の注意喚起を総合的に考慮すれば、航空会社が当該便の乗客にこの規則を通知する義務を果たすために合理的な措置を講じていたことは十分に証明できるとした。また、航空会社は搭乗ゲートが閉まる前に空港の構内放送で複数回搭乗アナウンスを行い、うち2回は乗客の名前を呼び、乗客が時間通りに搭乗していないことが判明した後、航空会社が業界の標準的かつ合理的な促し措置を積極的に講じ、運航管理能力に見合った義務を果たしたことを示しており、航空会社の行為は契約違反には該当しないとし、男性の訴えを退けた。

第一審の判決に不服の男性は控訴していたが、第二審は第一審判決を支持した。(翻訳・編集/柳川)

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