日本の道路で見かける機会が増えた電動キックボードですが、2023年7月の改正道路交通法施行により、一定の要件を満たす車両は「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」として扱われるようになりました。
【警察官もノーヘル!?】LUUPで疾走する神奈川県警の交通機動隊員(写真で見る)
それまで電動キックボードは、原則として「一般原動機付自転車(原付)」に分類され、運転免許やヘルメットの着用が必須でした。
一方で、新たな特定小型原付は、16歳以上であれば免許不要となり、ヘルメットの着用も「努力義務」に緩和されています。
なぜ「原動機付き」なのにノーヘルが許容されるのでしょうか。警察庁は、この区分の車両は性能上の最高速度が20km/h以下に制限されており、自転車と同程度の速度域であることから、新たな交通ルール(自転車に近い扱い)を適用したと説明しています。
自転車は人力でも20km/h前後の速度で走行しますが、ヘルメット着用は努力義務にとどまっています。特定小型原付もこの水準に合わせた形です。
とはいえ、警察庁は事故被害を軽減するために頭部を守ることが重要だとして、ヘルメットの着用を強く呼びかけています。
緑のランプが光るワケは? 日本独自の「表示灯」と安全のバランス特定小型原付には、「20km/hを超える速度を出せない構造」であることに加え、周囲に現在の走行モードを知らせる「最高速度表示灯」の装着が保安基準で義務付けられています。
ヘルメットは被ったほうが絶対いい(画像:写真AC)
このランプは緑色に光り、車道を最高20km/hで走行しているときは「点灯」し、「特例特定小型原付」として歩道等を通行する際は「点滅」します。点滅モード中は、構造上6km/hを超える速度が出せない仕組みになっています。
ただ、ルールが整備された一方で、SNSなどでは安全性を懸念する声も少なくありません。
JAFのユーザーテストでは、電動キックボード利用時を想定した条件で、ヘルメット非着用の場合に頭部傷害値(HIC値)が基準(HIC1000)を大幅に上回る結果が示されており、転倒時に重篤な頭部損傷や死亡につながるリスクが指摘されています。
制度上は手軽に乗れるようになった特定小型原付ですが、自分の命を守るためには、ヘルメット着用などの安全確保を自発的に行うことが求められます。
便利な道具を安全に使いこなすためには、まず一人ひとりがルールの内容と潜むリスクを正しく理解しておくことが大切なのは言うまでもないでしょう。

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