2026年8月5日、香港メディア・香港01は「日本旅行で香港人が必ず買う薬100箱が押収された」とし、香港政府・衛生署が複数の地区で一斉捜査を行い、日本製の未登録医薬品を違法に販売・所持していた店舗などを摘発したと報じた。
記事は、同署が5日に尖沙咀や銅鑼湾、新界などの複数地区で抜き打ち捜査を実施し、認可を受けた薬局や店舗などから約100箱の未登録薬を押収したと紹介。
報道によると、押収された製品の多くは日本語のラベルが貼られたもので、大正製薬の「パブロンゴールドA」やエスエス製薬の「EVE QUICK」などが含まれていたという。これらの製品は多くの香港人が日本旅行の際にドラッグストアで購入して帰るとのことで、押収品には香港での販売に不可欠な香港薬剤製品登録番号(HK番号。日本の「製造販売承認番号」に相当するもの)が記載されていなかった。
記事は、これらの医薬品に含まれる「イブプロフェン」や「ジヒドロコデイン」といった成分が、香港の法律では「第1部毒薬(薬剤師の管理が必要な処方薬や指定医薬品などを指す香港独自の規制区分)」に分類されていると説明。こうした成分を含む薬剤は、登録薬剤師の監督下にある薬局での販売、または医師の指示による使用のみが法律で認められていると説明した。
そして、香港では未登録の医薬品や「第1部毒薬」を違法に販売・所持した場合、1件の違反につき最高で10万香港ドル(約200万円)の罰金と禁固2年の刑が科される可能性があると紹介。当局が消費者に対し、安全性や有効性が保証されていない成分不明の製品を安易に購入・服用しないよう強く呼びかけていると伝えた。(編集・翻訳/川尻)











