「中華人民共和国生態環境法典」が8月15日、正式に施行されました。
これは「中華人民共和国民法典」に続き、中国で2番目に「法典」の名を冠した法律であり、世界で初めて「生態環境法典」と名付けられた法律でもあります。
16万字余りに及ぶこの法典は全1242条からなり、総則編、汚染防止編、生態保護編、グリーン・低炭素発展編、法的責任・付則編に分かれています。守る対象は青い空、澄んだ水、清浄な土壌だけでなく、一人ひとりが持つ生態環境に関する権利・利益にも及びます。
この膨大な法典は、30余りの生態環境関連の法律、100件を超える行政法規、1000件以上の地方性法規などをまとめた集大成です。
法典は「適度な法典化」という方式を採用し、統一的な立法理念、基本原則、核心となる制度を確立するとともに、これまでの法整備の空白を埋めました。これにより、生態環境ガバナンスは、個別・分散的な立法や問題発生に対応する形での法改正から、体系化・現代化された新たな段階へと進むことになります。
また法典は、中国が長年にわたり進めてきた砂漠化の防止・対策や「三北」プロジェクトで培った成功経験を法制化し、法整備の空白を埋めました。砂漠生態系の保護について初めて専門的な規定を設け、その重要な生態機能を明確にするとともに、森林、草原、湿地など他の生態系と同等に法的保護の対象とすることを定めています。(提供/CGTN Japanese)











