上場株式等の売却益の税率は20.315%。そして上場株式等の配当金を受け取った場合の源泉徴収税率も20.315%。

では、売却益と配当金とで税金の取り扱いは同じなのでしょうか?


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上場株式等の売却益の税率も配当金の源泉徴収税率も同じ

 株式投資で利益が生じた場合、その利益に対して課税がされます。売却により生じた利益(売却益・譲渡所得)については税率が所得税(15.315%)と住民税(5%)を合わせて20.315%と定められています。


 源泉徴収ありの特定口座であれば、売却時に売却益の20.315%が源泉徴収(天引き)され、残額が入金されます。


 源泉徴収なしの特定口座や一般口座であれば、1年分の利益を計算して確定申告をする必要があります。


 また、配当金については口座にかかわらず、配当金の20.315%が源泉徴収され、残額を受け取る形になっています。


 なお、NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)口座で生じた売却益は非課税であり、NISA口座で保有している株式等につき受け取る配当金については、配当金の受け取り方法を株式数比例配分方式(証券口座で配当金を受け取る方法)にしている場合には非課税となり、源泉徴収はされません。


売却益も配当金も税率は同じだが意味は異なる

 上記のように、上場株式等の売却益にかかる税率も、配当金を受け取った時に源泉徴収される税率も、同じ20.315%です。


 源泉徴収ありの特定口座であれば、売却益に対しても20.315%の税率で源泉徴収されますから、配当金と全く同じ税率で源泉徴収されていることになります。


 しかし売却益の税率と配当金の税率は同じではないのです。


 売却益の税率は申告分離課税として、20.315%で固定されています。


 一方、配当金を受け取る際の源泉徴収税率20.315%は、あくまで「源泉徴収されている税率」というだけであり、税率そのものが20.315%というわけではありません。


 源泉徴収(天引き)で確定申告せずに終わらせてしまってもよいですし、確定申告した方が有利であれば、総合課税や申告分離課税で申告してもよいのです。


配当金は同じ年の間は年末までひたすら源泉徴収がされるだけ

 では、具体的な配当金の税金の扱いについて確認しておきましょう。例えば2026年に受け取る配当金については、年初から年末までひたすら20.315%の源泉徴収がなされます。


 そして翌2027年の確定申告時に、以下の三つのうち最も有利な方法を選択することになります。


  • 確定申告しない(20.315%の源泉徴収のみで課税関係が終了)
  • 総合課税で確定申告する
  • 申告分離課税で確定申告する

 なお、確定申告するかしないかは、受け取った配当金ごとに選択することができますが、株式数比例配分方式で配当金を受け入れている場合は、その配当金が入金された証券口座ごとに確定申告する・しないを選択する必要があります。


 また、確定申告する配当金については、その年分全ての配当金について、総合課税または申告分離課税のどちらか一方を選択して申告する必要があります。両方を同時に申告することはできません。


源泉徴収ありの特定口座かつ株式数比例配分方式の場合の配当金の源泉徴収額の還付は?

 上場株式等の売却損がある場合は、これと配当金を損益通算することにより、配当金について源泉徴収された税額の還付を受けることができます。これには確定申告の手続きが必要となりますが、以下の要件を満たしている場合は、確定申告不要で税額の還付が可能となります。


  • 源泉徴収ありの特定口座であること
  • 配当金の受け取り方法について株式数比例配分方式を選択していること

 では、配当金につき源泉徴収された税額が還付されるのはいつなのでしょうか。これは、翌年に入ってからとなります。


 年間トータルの売却損を出さないと、売却損と配当金の損益通算が可能な額が算定できないからです。


 つまり、年の中途は、配当金につき源泉徴収された税額についてはそのまま取られっぱなしで、確定申告等による精算は翌年に入ってからということになります。


 源泉徴収ありの特定口座における、売却益と売却損の損益通算およびそれに基づく税額の還付はタイムリーに行われるのですが、配当金については翌年にならないと売却損との損益通算および税額の還付が受けられない、というのが売却益と配当金の違いの一つです。


(足立 武志)

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