2026年7月17日、韓国・ノーカットニュースは「日本では世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令が確定したが、韓国でも旧統一教会に対する法的措置が可能かどうかに関心が集まっている」と報じた。

旧統一教会から1億ウォンの政治資金を違法に受け取った罪で起訴された与党「国民の力」の権性東(クォン・ソンドン)議員に対し、韓国最高裁は16日、懲役2年と追徴金1億ウォンを言い渡した。

権議員は議員資格を失った。

最高裁は、権議員が2022年の大統領選挙の際、旧統一教会の元世界本部長、尹永鎬(ユン・ヨンホ)氏から現金1億ウォンを受け取った事実を認定した。尹氏は当時、「国民の力」が擁立した大統領候補の尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領を「教団組織と信者の票を動員し、当選するよう支援する」代わりに、統一教会の政策や行事への支援を求めたとされる。

控訴審は、この資金提供について「単なる政治活動支援の域を超え、特定の宗教団体が将来的に国家権力へ接近するための手段として提供されたものだ」とし、「政治権力と宗教が癒着関係を形成する危険を生じさせ、代議制民主主義における政教分離原則という憲法上の価値を本質的に侵害した」と判断。最高裁もこれを支持した。韓国の裁判所は旧統一教会による政界への働きかけや政治資金提供を、「政教分離原則を損なう行為」と認定したことになる。

日本の最高裁判所は6月22日、旧統一教会の解散命令を確定した。韓国でも、日本のような法的措置が取られる可能性があるのかが注目されているという。

日本では宗教法人法に基づき、政府が裁判所に宗教法人の解散命令を請求できる。一方、韓国には日本のような宗教法人法が存在せず、宗教団体そのものを解散させる制度も整備されていない。韓国で宗教団体を解散させた前例はなく、「現行法では政府が憲法裁判所に宗教団体の解散を請求することは不可能だ」というのが法曹界の見解だと伝えられる。

現実的な手段として検討されるのは、旧統一教会傘下の非営利法人に対する設立許可取り消しだという。

民法第38条では、法人が目的外事業を行ったり、設立許可条件に違反したり、その他公益を害する行為をした場合、所管官庁が設立許可を取り消すことができると定めている。

文化体育観光部に登録されている旧統一教会関連の非営利法人は、宣教・教育事業や教団理念の実現を支援し、法人所有の土地・建物などの財産を管理することを設立目的としている。政治資金の提供や政界へのロビー活動が法人の意思決定や資金執行によって行われたと認められれば、所管官庁が民法上の監督権限を行使する可能性はあると、記事は指摘する。ただし、これも前例が全くなく、法的な争いが予想されるとしている。

また、法曹界では「日本と韓国の事案では違法行為の性質そのものが異なる」と見ているという。日本では、宗教活動の過程で長年にわたり繰り返された高額献金の勧誘と、多数の信者被害が解散命令の直接的な根拠となった。一方、韓国で現在確認されているのは、違法な政治資金提供や政策への働きかけであり、宗教活動自体について暴力や性犯罪、財産被害などの組織的な違法行為が繰り返されたと認定された事件ではない。

ある地裁の判事は「政治資金法違反に関して、厳しい批判や関係者の処罰は可能だが、それだけで宗教団体そのものを解散させるのは難しい」「過去に集団変死事件など重大な社会問題を引き起こした宗教団体であっても、解散させ財産を没収した例はほとんど見当たらない。現行制度では、関係者を刑事処罰するにとどまる可能性が高い」と分析している。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「宗教が法に背き政治に介入したらすぐに巨額の罰金を科し、解散させるべきだ」「統一教会を解散させたら、『国民の力』も解散にすべきでは?」「エセ宗教から搾取する政治家集団め」「混乱を防ぐために、一日も早く解散させないと。純真な国民たちよ、もう騙されてはいけない」「エセ宗教、カルト教団は一掃すべき」「これを教訓にエセ宗教を根絶やしにしよう」「韓国はエセ宗教天国だからな」「前例がないから判断できないと言いたいのか、なんて言い訳だ」など、日本と同様に解散させるべきだとするコメントが多数寄せられている。(翻訳・編集/麻江)

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