中国国務院関税税則委員会はこのほど公告を発表し、「2026年5月1日から2028年4月30日まで、中国と国交を有するアフリカ諸国のうち、後発開発途上国に該当しない20カ国を対象に、特恵税率として無関税措置を適用する」と発表しました。なお、「関税割当品目については割当枠内の税率のみをゼロとし、割当枠外の税率は据え置かれる。
中国はすでに、中国と国交を有するアフリカの後発開発途上国33カ国に対して、2024年12月1日から全税目に対する無関税措置を実施しています。今回さらに、残りの20カ国にも無関税措置を拡大したことは、中国が高いレベルの対外開放を進める積極的な姿勢を示すものであり、中国とアフリカの経済・貿易協力の絆をより強固なものにし、新時代の全天候型中国・アフリカ運命共同体構築を推進する上で重要な役割を果たしていくとみられています。(提供/CGTN Japanese)











