2026年5月18日、中国メディアの紅星新聞は、中国で広く販売されている「日本叮叮(ディンディン)」ブランドの蚊取り線香が、実際には日本と無関係で虚偽宣伝の疑いがあると報じた。
記事は、消費者の金さんがインターネットで「輸入蚊取り線香液」と検索し、「日本叮叮」というブランドの商品を52.9元(約1200円)で購入したと紹介。
また、過去の報道でも「日本叮叮」ブランドの製品には本来義務付けられている農薬登録番号の記載がなく、宣伝された蚊よけの成分「IR3535」も含まれていないことが指摘されていたと紹介した。
記事は、このメーカーが申請した「日本叮叮」商標は現在「商標無効」の状態にあり、「日奔叮叮」「ハロー叮叮」といった派生商標を多岐にわたる区分で大量に申請し続けている現状を指摘。一方で、主要なECサイトでは「日本叮叮」の公式旗艦店が維持され、レビュー数が100万件に達する商品もあると伝えた。
そして、地元メディアがこのメーカーに取材を試みたものの、相手は即座に電話を切ったと紹介した上で、陝西恒達法律事務所の趙良善(ジャオ・リアンシャン)弁護士が、「日本」という外国の地名は法律で商標登録が認められず、メーカーの行為は「不正競争防止法」と「広告法」に抵触し、虚偽宣伝および虚偽広告に当たるとの認識を示したと紹介した。
また、趙弁護士がECプラットフォームにも商標権限の法的審査義務があるとし、審査を怠れば損害に対して連帯責任を負う必要があると指摘したことを伝えた。(編集・翻訳/川尻)











